義理の兄の障害年金請求で、私と主人が働いていることで申請が許可されないこともありますか?

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義理の兄の障害年金請求で、私と主人が働いていることで申請が許可されないこともありますか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
  • 詳しいプロフィール
公開日:

半年前から出産を機に主人の実家で同居を始めました。

主人の実家には、義理の兄がおり、統合失調症と診断されています。

引きこもりで義理の両親が面倒を見ています。

私は将来の面倒をみることに金銭的な不安を感じ、

主人に相談して障害年金を請求してもらうことになりました。

私と主人が働いていることで申請が許可されないこともありますか?

収入額によって減らされることなどはあるのでしょうか?

本回答は2017年10月時点のものです。

 

障害年金の認定において、

家族の就労状況について審査されることはありません。

 

また、障害年金には原則として所得制限はありません。

例外として20歳前傷病の障害基礎年金の場合は、所得制限がありますが、

あくまでも本人の所得制限であり、

家族の収入については問題ありません。

 

そのため、ご質問者様やご主人に収入があっても、

お兄さまの障害年金額が減額されることはありませんので、

ご安心ください。

 

障害年金の申請について

障害の状態によって等級が決まりますが、

提出書類によって、2級相当の状態なのに3級となったり不支給となったり

というケースが数多くあります。

そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。

審査のチャンスは審査請求、再審査請求を含めて3回ありますが、

1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。

慎重にご準備ください。

申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。

 

社労士への依頼も合わせてご検討ください

よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。

疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。

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