パニック障害と統合失調症のふたつの傷病があるとのことですので、ひとつひとつ検討していきましょう。
まず、パニック障害についてみていきましょう。
障害年金は、原則としてパニック障害を認定の対象としていません。
パニック障害の障害年金における取扱いについて
パニック障害は国際疾病分類(ICD-10)において、神経症に区分されています。
神経症にあっては、原則として障害年金の認定の対象となりません。
そのため、パニック障害は、原則として認定の対象とされていません。
「神経症にあっては原則として認定対象とならない」とは、その傷病による障害については、それがどのようなものであっても、その状態をもって、障害等級に該当する程度以上の障害の状態にあたるものとはしない、との趣旨となっております。
次に統合失調症についてみていきましょう。
統合失調症は、障害年金の認定対象となっていますので、統合失調症で等級に該当すると判断されれば、障害年金を受給することが可能です。
以下で統合失調症でどのような状態であれば障害年金を受給できるのか、確認しましょう。
どのような状態なら統合失調症で障害年金を受給できるのか
障害年金では、ケガや病気の程度に応じて等級が設定されています。
▼障害基礎年金
1級と2級
▼障害厚生年金
1級、2級、3級
障害が重い順に、1級、2級、3級となります。
統合失調症の認定について
統合失調症は、罹患後数年ないし十数年の経過中に症状の好転を見ることもあり、また、その反面急激に増悪し、その状態を持続することもあります。
したがって、統合失調症として認定を行うものに対しては、発病時からの療養及び症状の経過を十分考慮するものとされています。
各等級に該当する障害の状態は、以下の通りです。
| 障害年金の等級 |
障害の状態 |
3級 ※障害厚生年金のみ |
労働に著しい制限があるもの |
| 2級 |
日常生活に著しい制限があるもの |
| 1級 |
他人の介助がなければほとんど自分の用事を済ませることができないもの |
本事案の場合
本事案の場合、パニック障害は原則として認定の対象とされていませんが、統合失調症については認定の対象とされていますので、統合失調症の状態が等級に該当すると判断されれば、障害年金を受給することができます。
幻覚や幻聴といった陽性症状があり、現在も医師から職場復帰の許可が出ないという状況です。
認定を得られる可能性が考えられますので、障害年金の請求を前向きにご検討されてはいかがでしょうか。
障害年金を受給するために
障害年金の審査は、「しんどい」、「お金に困っている」、「悲しい」等ではなく、あくまで認定基準に該当しているか否かを審査されます。
そのため、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。
ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。
一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。