統合失調症とパニック障害があり、いつ仕事に復帰できるか分かりません。障害年金はもらえますか?

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統合失調症とパニック障害があり、いつ仕事に復帰できるか分かりません。障害年金はもらえますか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

統合失調症です。

パワハラを受けて以来、幻覚や幻聴が聞こえるようになりました。

今も休職中です。

パニック障害もあり、いつ仕事に復帰できるか分かりません。

また、主治医は復帰すると私にパワハラをした人がいるので職場に戻ることに難色を示しています。

こんな状態で障害年金をもらうことは出来るでしょうか?

本回答は2018年8月現在のものです。

 

障害年金は、支給要件を満たすことができれば支給されます。

障害年金を受給するための3つの条件

  1. 初診日要件…障害の原因となった病気やケガを医者か歯科医師に診てもらった日は、国民年金と厚生年金のどちらに加入していたか
  2. 保険料納付要件…一定以上の年金保険料を納めているかどうか。
  3. 障害認定日要件…厚生労働省が定めた「障害の基準」を満たしているかどうか

 

統合失調症も障害年金の支給対象となっています。

 

統合失調症の認定について

統合失調症は、罹患後数年ないし十数年の経過中に症状の好転を見ることもあり、

また、その反面急激に増悪し、その状態を持続することもあります。

したがって、統合失調症として認定を行うものに対しては、

発病時からの療養及び症状の経過を十分考慮するものとされています。

 

統合失調症の認定基準

  • 1級…高度の残遺状態又は高度の病状があるため高度の人格変化、思考障害、その他妄想・幻覚等の異常体験が著明なため、常時の援助が必要なもの
  • 2級…残遺状態又は病状があるため人格変化、思考障害、その他妄想・幻覚等の異常体験があるため、日常生活が著しい制限を受けるもの 
  • 3級…残遺状態又は病状があり、人格変化の程度は著しくないが、思考障害、その他妄想・幻覚等の異常体験があり、労働が制限を受けるもの

 

ただし原則として、パニック障害は認定の対象としていません。

神経症での障害年金申請について

神経症にあっては、原則として障害年金の認定の対象となりません。

そのため、パニック障害は、原則として認定の対象とされていません。

 

「神経症にあっては原則として認定対象とならない」とは、

その傷病による障害については、それがどのようなものであっても、

その状態をもって、障害等級に該当する程度以上の障害の状態にあたるものとはしない、

との趣旨となっております。

 

ご質問内容からは、日常生活の様子等がわかりかねますので、

受給の可否については判断いたしかねますが、

仕事に復帰できるかわからないとのことですので、

上記の認定基準を参考にしていただき、申請を検討されてはいかがでしょうか。

 

◎障害年金の申請について

ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。

このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。

当サイトでは1分で障害年金をもらえるか、カンタン査定をいたします。

◎社労士への依頼も合わせてご検討ください

審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。

より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
こちらも合わせてご検討ください。

お気軽にお問合せください。

障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

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