統合失調症です。障害年金の受給資格があると年金事務所で言われました。

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統合失調症です。障害年金の受給資格があると年金事務所で言われました。

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

統合失調症です。

精神障害者手帳2級です。

先日年金事務所で受給資格の確認をしてもらいましたら、

受給資格はありますと言われました。

これなら申請して大丈夫でしょうか。

受給資格があると言われたのに申請したら不支給になることってあるのでしょうか。

自殺未遂を何度もしていて、今も就職活動ができません。

よろしくお願いします。

本回答は2015年10月時点のものです。

 

年金事務所で受給資格の確認をされたとのことですが、

それは保険料納付要件の確認をされたものと思われます。

 

年金事務所の窓口は審査機関ではありませんので、

精神の障害について障害等級に該当する障害の状態であるかどうかの判断をすることはできません。

保険料納付要件を満たしていることを確認されたにすぎませんので、

認定が約束されたものではありません。

 

しかしながら、精神保健福祉手帳2級をお持ちとのことですので、

日常生活で著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のものと推察いたします。

この状態であれば、

日常生活が著しい制限を受けるものである障害年金2級に該当する可能性も考えられます。

障害年金を申請しましょう。

 

障害年金の申請について

障害の状態によって等級が決まりますが、

提出書類によって、2級相当なのに3級となったり不支給となったりというケースが

数多くあります。

そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。

また、障害の種類や県によっては支給率が44%(2012年)しかありません。

申請のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、

1度目に失敗すると再審査請求で支給が決定するのは14.7%です。

慎重にご準備ください。

申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。
 

社労士への依頼も合わせてご検討ください

上記で申し上げましたように、

障害や県によっては支給率が44%(2012年)となっており、

障害者団体などからは「年金を出し渋っているのではないか」

との指摘が出ているほどです。

より確実に支給を勝ち取るには社労士に申請を代行依頼する方法があります。

私は元厚生労働省の事務官ですので、

役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で受給を勝ち取っています。

もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。

疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。

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