糖尿病網膜症により仕事が困難。厚生年金での障害年金3級に相当しますか?

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糖尿病網膜症により仕事が困難。厚生年金での障害年金3級に相当しますか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
  • 詳しいプロフィール
公開日:

現在50代後半です。

糖尿病網膜症により現在の仕事が困難になり、近く退職を考えております。

糖尿病を初めて診断されたのは40代です。

その後、視力低下で運転ができなくなり、

仕事でもパソコン画面が見えにくいなど就業困難で、

現在もその状態が続いております。

厚生年金での障害年金3級に相当しますか?

遡及請求の対象となるのか、または事後重症による請求になるのか、

また、退職後に老齢厚生年金の障害者特例かと、現在いろいろ調べておりますが、

よく分かりません。

本回答は2017年7月時点のものです。

 

糖尿病性網膜症の障害の程度は、眼の障害の認定基準により認定されます。

視力障害の認定基準について

  • 1級…両眼の視力の和が0.04以下のもの
  • 2級…両眼の視力の和が0.05以上0.08以下のもの
  • 3級…両眼の視力が0.1以下に減じたもの、または、障害手当金の程度であり症状固定していないもの
  • 障害手当金…両眼の視力が0.6以下に減じたもの、または、一眼の視力が0.1以下に減じたもの

 

ご質問内容からは、具体的な検査数値が分かりかねますので、

障害年金3級に相当するかについては、上記の認定基準をご参照ください。

 

遡及請求とは

遡及請求とは、障害認定日に障害等級に該当しているが、

知らなかったなどの理由で、障害認定日から1年以上経過して請求するものです。

 

障害認定日とは

障害認定日とは、障害の程度の認定を行うべき日をいい、原則として、

  • 初診日から起算して1年6月を経過した日
  • 傷病が治った日(その症状が固定し、治療の効果が期待できない状態に至った日を含む)

のいずれか早い日となります。

 

初診日とは

初診日とは、障害の原因となった傷病について、

初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。

 

糖尿病性網膜症は糖尿病が原因であり、相当因果関係があるので、

初診日は糖尿病で初めて医師等の診療を受けた日となります。

障害認定日の時点で病院で検査を受け、障害年金の支給要件を満たしている場合は、

遡及請求の対象となります。

遡及請求ができない場合は、事後重症請求となります。

 

事後重症請求とは

傷病により障害の状態にあるものが、

障害認定日(原則として初診日から1年6月経過した日)において

障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなかった場合でも、

その後、状態が悪化し、障害等級に該当する障害の状態となった場合、

65歳に達する日の前日までに裁定請求をすることができます。

 

なお、特別支給の老齢厚生年金の障害者特例については、以下の通りです。

 

特別支給の老齢厚生年金の障害者特例について

特別支給の老齢厚生年金の定額部分の支給開始を、

報酬比例部分の支給開始と同じにするというのが、障害者特例です。

障害者特例を受けるためには、以下の要件を満たす必要があります。

  1. 昭和36年4月1日以前生まれの男性、または昭和41年4月1日以前生まれの女性
  2. 過去に12カ月以上厚生年金に加入
  3. 現在は厚生年金に加入していない
  4. 年金保険料の納付月数と免除月数の合算月数が300月以上
  5. 障害等級3級以上に該当
  6. 障害者特例の老齢厚生年金を請求

 

障害者特例の対象となった場合は、

障害年金ではなく老齢年金を受給することになりますので、

障害年金にような更新の手続きは必要ありません。

障害年金は非課税所得となりますが、老齢年金は課税対象となっています。

 

障害者特例に該当するかについては、年金事務所でご確認下さい。

 

障害年金の申請について

障害の状態によって等級が決まりますが、

提出書類によって、2級相当の状態なのに3級となったり不支給となったり

というケースが数多くあります。

そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。

審査のチャンスは審査請求、再審査請求を含めて3回ありますが、

1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。

慎重にご準備ください。

申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。

 

社労士への依頼も合わせてご検討ください

よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。

疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。

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