糖尿病性腎症で障害年金を申請しましたが、糖尿病の初診日が確認できないため却下されました。

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糖尿病性腎症で障害年金を申請しましたが、糖尿病の初診日が確認できないため却下されました。

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

糖尿病性腎症で透析しており障害の状態としては2級相当で、

障害年金を申請しましたが、糖尿病の初診日が確認できないため却下、

との通知がきました。

審査請求ができるでしょうか。

本回答は2017年7月現在のものです。

 

障害年金の不服申立ては、最初の決定が誤りである理由を適示し、

求める決定をするべき理由を提出する必要があります。

 

審査請求では、審査請求書と「審査請求の趣旨および理由」を記載し、

添付資料があれば資料を添付して行いますが、

ご質問内容に、糖尿病の初診日が確認できないため却下、とありますので、

審査請求をするのであれば、

初診日が明らかにわかる資料等が必要となるでしょう。

 

例えば、障害厚生年金で申請したが、

厚生年金期間中の初診日が確認できない場合は、却下されるケースがあります。

その場合は、厚生年金加入期間中に初診日があることを証明しなければなりません。

 

また、糖尿病のために初めて病院へ行った日が古い為にカルテがない、などで、

受診状況等証明書の添付ができない場合でも、却下される場合があります。

その場合、初診日を合理的に推定できるような一定の書類により、

本人が申し立てた日を初診日と認められる場合があります。

 

具体的に、次の場合には、審査の上、本人の申し立てた初診日が認められます。

  1. 初診日について第三者(隣人、友人、民生委員など)が証明する書類があり、他にも参考資料が提出された場合
  2. 初診日が一定の期間にあることを示す参考資料が提出され、保険料納付要件など一定の条件を満たしている場合

※第三者(三親等以内の親族は認められません)による確認項目は、以下の通りです。

  • 発症から初診日までの症状の経過
  • 初診日頃における日常生活上の支障度合い
  • 医療機関の受診契機
  • 医師からの療養の指示など受診時の状況
  • 初診日頃の受診状況を知り得た状況 など

 

カルテ等がない場合でも、コンピュータ上に受診記録だけでも残っていないか、

受診時の診察券は残っていないか等を確認する必要があります。

 

なお、健康診断を受けた日は、

原則として初診日として取り扱わないこととされていますが、

受診状況等証明書が得られない場合であって、

医学的見地から直ちに治療が必要と認められる健診結果である場合については、

健康診断を受けた日を初診日とするよう申し立てがあれば、

その日を初診日と認められる場合があります。

健康診断の結果等があれば、審査請求の参考資料となる場合もあります。

 

障害年金の不服申立てについて

下された決定のどこが不当であるか、その不当である根拠は何かを分析し、

決定が誤りであることを指摘し、自身の請求が認められる根拠を示す等、

不服申立てには専門知識が必要ですので、

関連書籍をご購入の上、審査請求をされることをお勧めします。

1度目の申請で希望するような結果が得られないと、

再審査請求で決定が覆るのは15%前後を推移しています。

慎重にご準備ください。

不服申立ての流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。

 

社労士への依頼も合わせてご検討ください

よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。

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