精神障害3級の状態とは?

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精神障害3級の状態とは?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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障害年金についてお聞きします。

「精神又は神経系統に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの」というのが、

障害の状態の3級の項目に記載されています。

しかし、これでは抽象的で分かりづらいです。

具体的に、分りやすく教えていただけますでしょうか?

うつで障害年金を申請しようと思うのですが、なかなか難しいので…。

本回答は2016年10月時点のものです。

 

精神の障害の程度の認定について

精神の障害の程度は、

その原因、諸症状、治療及びその病状の経過、具体的な日常生活状況等により、総合的に認定されます。

 

精神障害の状態を上記により認定し、

精神障害により労働に著しい制限を受ける程度であれば、

障害年金3級に該当する可能性が考えられます。

 

「総合的に」認定されますので、「この状態なら3級」といった明確なものはありません。

 

障害年金の申請について

障害の状態によって等級が決まりますが、

提出書類によって、2級相当の状態なのに3級となったり不支給となったりというケースが

数多くあります。

そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。

審査のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、

1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。

慎重にご準備ください。

申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。

 

社労士への依頼も合わせてご検討ください

よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。

私は元厚生労働省の事務官ですので、

役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で認定を得ています。

もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。

疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。

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