精神障害者手帳2級に認定されたら、障害年金2級がもらえると聞きました。

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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私はパニック障害で働けない状態になりました。
精神障害者手帳2級に認定されたら、
障害年金2級がもらえると聞きました。
これは自動的に支給されるのですか?
何か手続きをしないといけないですか?
本回答は2017年10月現在のものです。
精神保健福祉手帳と障害年金について
精神保健福祉手帳と障害年金は、
根拠法も審査機関も認定基準も異なる全く別の制度であり、
両者の等級は連動するものではありませんので、
精神保健福祉手帳の等級がそのまま障害年金の等級となるわけではありません。
そのため、
手帳の等級が2級であっても、障害年金の2級が得られるわけではありません。
また、手帳を取得していない場合でも障害年金の受給権が得られる場合もあります。
なお、先に障害年金を受給している場合は、
年金証書等の写しを添付して手帳の申請ができます。
その場合、手帳の等級は障害年金の等級と同じになります。
精神障害者手帳が認定されても、
自動的に障害年金が支給されることはありません。
障害年金を受給するには、請求の手続きが必要です。
ただし、パニック障害は、原則として障害年金の認定の対象とされていません。
神経症での障害年金申請について
神経症にあっては、原則として障害年金の認定の対象となりません。
そのため、パニック障害は原則として認定の対象とされていません。
「神経症にあっては原則として認定対象とならない」とは、
その傷病による障害については、それがどのようなものであっても、
その状態をもって、
障害等級に該当する程度以上の障害の状態にあたるものとはしない
との趣旨となっております。
ただし、その臨床症状から判断して精神病の病態を示しているものについては、
統合失調症または気分障害に準じて取り扱うとされ、
例外的に認定の対象となります。
障害年金の申請について
障害の状態によって等級が決まりますが、
提出書類によって、2級相当の状態なのに3級となったり不支給となったりというケースが
数多くあります。
そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
審査のチャンスは審査請求、再審査請求を含めて3回ありますが、
1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。
慎重にご準備ください。
申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
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06-6429-6666
平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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