精神障害者保健福祉手帳2級で年金を受給できるか

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精神障害者保健福祉手帳2級で年金を受給できるか

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

うつ病により精神障害者保健福祉手帳2級である私は年金を支給されますでしょうか。

うつ病(注意欠陥・多動性障害)で精神障害者保健福祉手帳の2級を持っています。

現在、以下のような状況です。

  • 就労状況…1日8時間のフルタイム(前月は1日欠勤)
  • 勤続年数…3年8か月
  • 病状…時折起こるのが、不眠症、てんかん、過呼吸症候群
  • うつ病と診断された時期…2年前

上記の病状により欠勤することがあります。

これにより労働に制限を受けるということで年金を受け取ることができますでしょうか。

本回答は2017年2月時点のものです。

 

障害者手帳と障害年金は全くの別物です。

そのため、障害者手帳の等級をそのまま障害年金の等級に当てはめることはできません。

 

精神の障害の程度について

精神の障害の程度は、

その原因、諸症状、治療及びその病状の経過、具体的な日常生活状況等により総合的に認定され、

以下のものを各等級の認定基準としています。

  • 1級…日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
  • 2級…日常生活が著しい制限を受けるかまたは日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
  • 3級…労働が著しい制限を受けるかまたは労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの、および労働が制限を受けるかまたは労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を有するもの

 

また、現在仕事に従事されている方については、

労働に従事していることをもって、直ちに日常生活能力が向上したものとは捉えず、

その療養状況を考慮するとともに、

仕事の種類、内容、就労状況、仕事場で受けている援助の内容、

他の従業員との意思疎通の状況等を十分確認したうえで日常生活能力を判断されます。

 

ご質問の内容からは、

仕事の種類、内容、仕事場で受けている援助の内容、他の従業員との意思疎通の状況がわからず、

障害年金を受けることができるかどうかについては判断しかねますが、

日常生活能力、労働能力について制限を受けているということであれば、受給可能性は考えられます。

 

障害年金の申請について

障害の状態によって等級が決まりますが、

提出書類によって、2級相当の状態なのに3級となったり不支給となったりというケースが

数多くあります。

そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。

審査のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、

1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。

慎重にご準備ください。

申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。

 

社労士への依頼も合わせてご検討ください

よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。

疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。

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