精神障害年金でコード1350の2級をもらっていますが、ちょっとやそっとで変更はされないですよね?

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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私今、精神障害年金でコード1350の2級をもらっていますが、
ちょっとやそっとで変更はされないですよね?
本回答は2017年10月時点のものです。
精神障害で年金コード1350の2級をもらっているとのことですので、
精神障害で障害厚生年金2級を受給されているものと拝察いたします。
障害年金は、次回の更新の時まで、等級は変わらず受給できますが、
更新の時に、状態が軽快していると判断された場合は、
減額改定もしくは支給停止となる場合があります。
ご質問者様も
障害の状態が3級以下に相当すると判断された場合は、
2級から3級へ減額改定もしくは支給停止となる可能性も考えられます。
逆に障害の状態が悪化していると判断された場合は、
1級に改定されることも考えられます。
障害年金の更新では、
わずかな変化で等級が改定されることは十分考えられます。
ちょっとやそっとで変更はされない、ということはありません。
ご質問内容からは、具体的な傷病名がわかりかねますが、
うつ病の認定基準を一部例示すると、以下の通りです。
うつ病の認定基準
- 1級…高度の気分、意欲・行動の障害及び高度の思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、常時の援助が必要なもの
- 2級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるもの
- 3級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、その病状は著しくないが、これが持続したりまたは繰り返し、労働に制限を受けるもの
更新時よりも前に状態が悪化したときは、額改定請求をすることができます。
額改定請求とは
障害の程度が重くなったときは、その旨を申し立て、
年金額の変更を請求することができます。
これを額改定請求といいます。
原則として、額改定請求は以下の待機期間が設けられています。
額改定請求の待期期間
額改定請求は原則として、次の日を経過した日以降にすることができます。
- 障害認定日請求により受給権を得た場合は、障害認定日から1年経った日
- 事後重症請求により受給権を得た場合は、裁定請求日から1年経った日
- 以前に額改定請求をした場合は、額改定請求日から1年経った日
- 障害状態確認届(現況診断書)提出により減額改定された場合は、誕生月から3ヶ月後の1日から1年経った日
- 障害状態確認届(現況診断書)提出により等級変更がなかった場合は、いつでも可能
例外として、額改定請求を1年待たなくてもできる場合があります。
1年を経過しなくても額改定請求ができる場合
ただし、受給権を取得した日または障害の程度の診査を受けた日のどちらか遅い日以降に、該当した場合に限ります。
- 両眼の視力の和が0.04以下のもの
- 両眼の視力の和が0.05以上0.08以下のもの
- 8等分した視標のそれぞれの方向につき測定した両眼の視野がそれぞれ5度以内のもの
- 両眼の視野がそれぞれ10度以内のもの、かつ、8等分した視標のそれぞれの方向につき測定した両眼の視野の合計がそれぞれ56度以下のもの
- 両耳の聴力レベルが100デジベル以上のもの
- 両耳の聴力レベルが90以上のもの
- 咽頭を全て摘出したもの
- 両上肢のすべての指を欠くもの
- 両下肢を足関節以上で欠くもの
- 両上肢の親指および人差し指または中指を欠くもの
- 一上肢のすべての指を欠くもの
- 両下肢のすべての指を欠くもの
- 一下肢を足関節以上で欠くもの
- 四肢または手指若しくは足指が完全麻痺したもの(脳血管障害または脊髄の器質的な障害によるものについては、当該状態が6月を超えて継続している場合に限る)※完全麻痺の範囲が広がった場合も含む。
- 心臓を移植したものまたは人工心臓(補助人工心臓を含む)を装着したもの
- 心臓再同期医療機器(心不全を治療するための医療機器をいう)を装着したもの
- 人工透析を行うもの(3月を超えて継続して行っている場合に限る)
- 6月を超えて継続して人工肛門を使用し、かつ、人工膀胱(ストーマの処置を行わないものに限る)を使用しているもの
- 人工肛門を使用し、かつ尿路の変更処置を行ったもの(人工肛門を使用した状態および尿路の変更を行った状態が6月を超えて継続している場合に限る)
- 人工肛門を使用し、かつ、排尿の機能に障害を残す状態(留置カテーテルの使用または自己導尿(カテーテルを用いて自ら排尿することをいう)を常に必要とする状態をいう)にあるもの(人工肛門を使用した状態および排尿の機能障害を残す状態が6月を超えて継続している場合に限る)
- 脳死状態(脳幹を含む全脳の機能が不可逆的に停止するに至った状態をいう)または遷延性植物状態(意識障害により昏睡した状態にあることをいい、当該状態が3月を超えて継続している場合に限る)となったもの
- 人工呼吸器を装着したもの(1月を超えて常時装着している場合に限る)
なお、精神の障害は上記の例外には含まれていない為、
更新から1年経過後に額改定請求をすることが可能となります。
額改定請求の申請について
額改定請求の時期の判断、上位等級に該当するかどうかの判断には、
専門知識が必要ですので、関連書籍をご購入の上、記入されることをお勧めします。
また、申請のチャンスは審査請求、再審査請求を含めて3回ありますが、
1度目の請求で認められないと再審査請求で決定が覆るのは14.7%となっています。
慎重に書類をご準備ください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
よりスムーズに上位等級での認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
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06-6429-6666
平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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