本回答は2017年11月時点のものです。
神経症での障害年金の申請について
障害年金は原則として神経症は認定の対象としていません。
睡眠障害や対人恐怖症、不安症は国際疾病分類により神経症に分類されているため、
原則として認定の対象とされていません。
例外としてその臨床症状から判断して「精神病の病態を示しているもの」については、
認定の対象とされています。
神経症以外にうつ病など障害年金の認定対象となる傷病についても診断されている場合は、
障害年金の支給対象になっておりますので、
申請をすることは可能です。
障害年金の申請について
障害の状態によって等級が決まりますが、
提出書類によって、2級相当の状態なのに3級となったり不支給となったり
というケースが数多くあります。
そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
審査のチャンスは審査請求、再審査請求を含めて3回ありますが、
1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。
慎重にご準備ください。
申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。