本回答は2017年2月時点のものです。
精神の障害の日常生活能力等の判定は、
身体的機能及び精神的機能を考慮の上、社会的な適応性の程度によって判断されます。
また、現に仕事に従事されている方については、
労働に従事していることをもって、直ちに日常生活能力が向上したものとは捉えず、
その療養状況を考慮するとともに、
仕事の種類、内容、就労状況、仕事場で受けている援助の内容、
他の従業員との意思疎通の状況等を十分確認したうえで日常生活能力を判断されます。
働いているという一事をもって支給停止するものではないとされている一方で、
診断書の「日常生活能力の判定」「日常生活能力の程度」欄の記載内容は受給開始時と全く変わらないのに、
就労後に支給が停止され、支給停止の原因が就労したことによるものとしか考えられないケースも見受けられます。
就労を開始したことで日常生活能力が向上したと捉えられた可能性が考えられます。
障害状態確認届提出時に就労を開始している場合、
療養状況、仕事の種類、内容、就労状況、仕事場で受けている援助の内容、他の従業員との意思疎通の状況等から、
日常生活能力が向上したか否かを確認届に反映していただくことが大切です。
障害年金の更新について
実際の状態に変化はないにもかかわらず、
更新時の診断書提出により金額を減らされる、支給停止となることが、
見受けられます。
等級を維持することができるかどうかについての判断には専門知識が必要となります。
関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
更新時に支給停止となった場合、審査請求、再審査請求をすることができますが、
1度目に失敗すると再審査請求で決定が覆るのは14.7%となっています。
慎重に書類をご準備ください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
よりスムーズに等級を維持するために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
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