発達障害です。障害年金の更新に必要な書類を教えてください。

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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私は発達障害で障害厚生年金3級を受給しています。
期限は1年後ですが、更新時に必要な書類を教えてください。
また、更新はスムーズにいきますか?
それとも、最初に申請したときと同様に大変ですか?
申請の時は通院していた病院全部の通院期間を調べたりと大変でした。
本回答は2017年12月時点のものです。
更新月の上旬になると、
「障害状態確認届」に診断書が付いている届書がご自宅に届きます。
診断書を医師に作成していただき、提出期限までに提出します。
申請の時に提出した、病歴・就労状況等申立書については、
提出の必要はありません。
更新の時点でかかっている病院で作成いただいた診断書を提出するだけですので、
申請の時ほどの手間はかかりません。
障害年金の更新では、再度障害の状態について審査されます。
障害の状態が3級に該当すると判断された場合は、
引き続き3級の障害年金が支給されますが、
状態が重くなっているとされた場合は、増額改定、
症状が軽快しているとされた場合は、支給停止となる場合もあります。
更新の際は、医師に障害のの状態をしっかり把握していただいたうえで
診断書を作成していただきましょう。
なお、発達障害の認定基準は、以下の通りです。
発達障害の認定基準
【1級】
以下1〜2を満たすもの
- 社会性やコミュニケーション能力が欠如している
- 著しく不適応な行動がみられるため、日常生活への適応が困難で常時援助を必要とするもの
【2級】
以下1〜2を満たすもの
- 社会性やコミュニケーション能力が乏しい
- 不適応な行動がみられるため、日常生活への適応にあたって援助が必要なもの
【3級】
以下1〜2を満たすもの
- 社会性やコミュニケーション能力が不十分
- 社会行動に問題がみられるため、労働が著しい制限を受けるもの
障害年金の更新について
実際の状態に変化はないにもかかわらず、
更新時の診断書提出により金額を減らされる、支給停止となることが、
見受けられます。
等級を維持することができるかどうかについての判断には専門知識が必要となります。
関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
更新時に支給停止となった場合、審査請求、再審査請求をすることができますが、
1度目に支給停止になると再審査請求で決定が覆るのは14.7%となっています。
慎重に書類をご準備ください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
よりスムーズに等級を維持するために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。
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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
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このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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