症状の改善、悪化などによって、障害年金の支給や支給停止は自動的に繰り返すってことですか?

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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うつ病で障害厚生年金3級を受給してるのですが、
どのような状況になると支給停止になるんですか?
症状の改善、悪化などによって、
障害年金の支給や支給停止は自動的に繰り返すってことですか?
本回答は2018年8月現在のものです。
うつ病で障害年金を受給している方の状態が軽快し、
認定基準に該当しなくなった場合は、支給停止になります。
うつ病の認定基準は、以下の通りです。
うつ病の認定基準
- 1級…高度の気分、意欲・行動の障害及び高度の思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、常時の援助が必要なもの
- 2級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるもの
- 3級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、その病状は著しくないが、これが持続したりまたは繰り返し、労働に制限を受けるもの
障害年金の更新時期が到来すると、
「障害状態確認届」に診断書が付いている届書がご自宅に送付されます。
この診断書により、障害の程度について審査され、
上記の認定基準に該当しないと判断された場合は、支給停止となります。
また、障害の程度が軽くなり年金が停止されていた方が、
65歳に達するまでに障害の程度が重くなり、障害年金を受けられる程度になったときは、
ふたたび年金を受けられるようになります。
この場合は「老齢・障害給付 受給権者支給停止事由消滅届」の提出が必要です。
症状の改善や悪化によって、障害年金の支給や支給停止は繰り返しますが、
自動的にされるものではありません。
特に支給再開については、ご自身で手続きをしない限り、再開されませんので、
ご注意ください。
◎障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
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◎社労士への依頼も合わせてご検討ください
審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
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お電話でも承ります
06-6429-6666
平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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