本回答は2016年10月時点のものです。
障害年金の等級は、障害の状態によって決まります。
入院しているか否かで等級が決まるものではありません。
通院であっても障害の状態が重ければ2級となります。
ご質問内容のみから2級に該当するか否かの判断は困難ですが、
日常生活に著しい制限を受ける程度であれば、
2級に該当する可能性が考えられます。
額改定請求の申請について
額改定請求の時期の判断、上位等級に該当するかどうかの判断には、
専門知識が必要ですので、関連書籍をご購入の上、記入されることをお勧めします。
また、申請のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、
1度目の請求で認められないと再審査請求で決定が覆るのは14.7%となっています。
慎重に書類をご準備ください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
よりスムーズに上位等級での認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
私は元厚生労働省の事務官ですので、
役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で認定を得ています。
もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。