本回答は2017年2月時点のものです。
ご質問者様の場合、現在は抑うつで通院されているとのことですので、
精神の障害について、今の病院で現在の状態を記載した診断書を作成していただきます。
精神科に通院し始めたのは24歳くらいの時、とのことですが、
23歳の時に運ばれた病院が初診日となる可能性と、
24歳の時からの精神科受診が初診日となる可能性の、
両方が考えられます。
初診日は、現在の抑うつでの通院と因果関係のある日となりますので、
ご質問内容のみでは、
どちらが初診日と認定される可能性が高いかは判断しかねます。
なお、障害認定日の頃の状態が障害等級に該当する程度であれば、
その時の病院で障害認定日当時の診断書も作成していただきます。
障害認定日とは
障害認定日とは、障害の程度の認定を行うべき日をいい、原則として、
- 請求する傷病の初診日から起算して1年6月を経過した日
- 請求する傷病が治った日(その症状が固定し、治療の効果が期待できない状態に至った日を含む)
のいずれか早い日となります。
18歳の時の網膜剥離については、
現在も視野障害があり、以下の認定基準に該当する程度であれば、
精神の障害とは別に書類をそろえる必要があります。
視野障害の認定基準
視野障害の認定基準は、次のいずれかを満たすものとなっています。
【2級】
- 両眼の視野が5度以内(I/2視標)
- 両眼の視野が10度以内(I/4視標)であり、かつ中心10度以内の8方向の残存視野のそれぞれの角度の合計が56度以下(I/2視標)
【3級】
- 両眼による視野が2分の1以上欠損したもの、かつ、症状固定していないもの
- 両眼の視野が10度以内のもの、かつ、症状固定していないもの
視野障害と精神障害の一方、もしくは両方が障害等級に該当すると判断されれば、
障害年金を受給することができます。
両方とも受給できる場合は、併合してさらに上位等級に認定される可能性も考えられます。
障害年金の申請について
障害の状態によって等級が決まりますが、
提出書類によって、2級相当の状態なのに3級となったり不支給となったりというケースが
数多くあります。
そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
審査のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、
1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。
慎重にご準備ください。
申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
私は元厚生労働省の事務官ですので、
役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で認定を得ています。
もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。