本回答は2015年7月時点のものです。
障害状態確認届が届いたが、提出しないということですね。
その場合、誕生月の翌月分から支給が停止されます。
質問者様の場合、3月が誕生月ですので4月分から支給が停止されます。
2月分、3月分の年金が4月に支給されますので、
4月の支給が最後の支給になります。
なお、3月中に障害状態確認届を提出したが、
障害状態が軽くなったことにより支給停止となる場合は、
5月分までは支給を受けることが出来ます。
障害年金の更新について
実際の状態に変化はないにもかかわらず、
更新時の診断書提出により金額を減らされる、支給停止となることが、
見受けられます。
等級を維持することができるかどうかについての判断には専門知識が必要となります。
関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
更新時に支給停止となった場合、審査請求、再審査請求をすることができますが、
1度目に支給停止になると再審査請求で決定が覆るのは14.7%となっています。
慎重に書類をご準備ください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
よりスムーズに等級を維持するために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。