父が壊疽により片足切断。障害年金はいただけますか?

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父が壊疽により片足切断。障害年金はいただけますか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

私の父は20年近く糖尿病を患い、65歳になった去年、

壊疽により片足を切断しました。

身体障害者手帳4級をいただいています。

現在わずかながら老齢基礎年金を受給していますが、

障害年金については父はいただけるのでしょうか?

本回答は2017年9月現在のものです。

 

障害年金は原則として65歳の誕生日の2日前までに申請しなければなりません。

65歳以降でも申請できる場合は以下に限られます。

65歳以降でも障害年金を申請できる場合

  1. 初診日が、65歳の2日前までにあり、障害認定日の障害状態が障害等級に該当している場合
  2. 前発傷病と後発傷病を併せて、65歳前にはじめて2級となった場合
  3. 初診日において国民年金の任意加入者であった場合
  4. 初診日において厚生年金加入中であった場合

 

お父さまの場合、

壊疽による片足切断と糖尿病は相当因果関係があるとされることが推察されますので、

初診日は、20年近く前に糖尿病のために初めて病院に行った日

となる可能性が考えられます。

障害認定日の時点で障害の状態が障害等級に該当している場合は、

障害年金の受給が可能です。

 

初診日とは

初診日とは、障害の原因となった傷病について、

初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。

 

障害認定日請求とは

初診日から1年6ヶ月経過した日、又は、

それ以前に傷病が治癒した日である障害認定日時点での診断書を取得し、

その障害認定日から1年以内に請求することを障害認定日請求といいます。

 

糖尿病の認定基準は、以下の通りです。

糖尿病の認定基準

以下のすべてを満たすものについて、3級に認定されます。

  • 90日以上のインスリン治療を行っている
  • Cペプチド値、重症低血糖、糖尿病ケトアシドーシス、高血糖高浸透圧症候群のいずれかが一定の程度
  • 日常生活の制限が一定の程度

症状、検査成績および具体的な日常生活状況等によっては、

さらに上位等級に認定されることも考えられます。

 

障害認定日の時点で上記の認定基準に該当する程度であれば、

受給の可能性も考えられますが、

現在の状態について診査されるのではありませんので、

ご注意ください。

 

なお、現在は老齢基礎年金を受給されているとのことですが、

障害厚生年金3級とは併給できません。

障害年金と老齢年金の両方の受給権を得られた場合の受給可能な組み合わせは、

以下の通りです。

 

障害年金と老齢年金の両方の受給権を得られた場合の組み合わせ

  • 障害基礎年金+障害厚生年金
  • 老齢基礎年金+老齢厚生年金
  • 障害基礎年金+老齢厚生年金

の3通りとなり、上記の中から有利なものを選択することになります。

また、途中で選択替えをすることも可能です。

 

障害年金の申請について

障害の状態によって等級が決まりますが、

提出書類によって、2級相当の状態なのに3級となったり不支給となったり

というケースが数多くあります。

そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。

審査のチャンスは審査請求、再審査請求を含めて3回ありますが、

1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。

慎重にご準備ください。

申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。

 

社労士への依頼も合わせてご検討ください

よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。

疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。

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