本回答は2017年4月時点のものです。
受給している障害基礎年金の障害の状態確認が「永久認定」となっている場合は、
生涯にわたって障害基礎年金を受給することができます。
このため、保険料を追納して老齢基礎年金を増額しても、
原則として、老齢基礎年金の額が障害基礎年金の額を上回ることはありません。
ただし、付加年金や振替加算により老齢基礎年金の額に一定の金額が加算されるケースでは、
障害基礎年金を受給し続けるよりも、老齢基礎年金を選択して受給した方が、
より多くの年金額を受給できる場合があります。
この場合、法定免除となった期間の保険料を追納することで、
老齢基礎年金の額を増額する(満額又は満額に近づける)ことができます。
また、現在給料から保険料が引かれている分については、
将来、老齢厚生年金として受け取ることができます。
65歳以上であれば、障害基礎年金と老齢厚生年金は併せて受給することができますので、
無駄になることはありません。
額改定請求の申請について
額改定請求の時期の判断、上位等級に該当するかどうかの判断には、
専門知識が必要ですので、関連書籍をご購入の上、記入されることをお勧めします。
また、申請のチャンスは審査請求、再審査請求を含めて3回ありますが、
1度目の請求で認められないと再審査請求で決定が覆るのは14.7%となっています。
慎重に書類をご準備ください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
よりスムーズに上位等級での認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
私は元厚生労働省の事務官ですので、
役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で認定を得ています。
もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。