気分変調症では障害年金2級は無理でしょうか。

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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うつ病で仕事に行くことができず現在は無職です。
治療歴は2年です。
障害年金を申請しようと診断書を書いてもらいましたが、
診断書の傷病名は気分変調症とされていました。
労働能力は「定期的な就労は困難」とあり、その先は読むことができませんでした。
気分変調症では障害年金2級は無理でしょうか。
本回答は2015年7月時点のものです。
気分変調症とは、うつ状態が長期間続く慢性疾患のことです。
障害年金は病名により等級が決定されるものではなく、障害状態により等級が決定されるものとなっています。
気分変調症で障害年金2級は無理ということはなく、
実際に気分変調症で2級認定を得ている方も多くいらっしゃいます。
気分変調症での2級の程度とは、
- 気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるもの
となっています。
ご質問内容からは具体的な日常生活状況はわかりかねますが、
現在も無職であり定期的な就労は困難とのことですので、受給可能性はあると考えます。
障害年金を申請しましょう。
障害年金の申請について
障害の状態によって等級が決まりますが、
提出書類によって、2級相当なのに3級となったり不支給となったりというケースが
数多くあります。
そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
また、障害の種類や県によっては支給率が44%(2012年)しかありません。
申請のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、
1度目に失敗すると再審査請求で支給が決定するのは14.7%です。
慎重にご準備ください。
申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
上記で申し上げましたように、
障害や県によっては支給率が44%(2012年)となっており、
障害者団体などからは「年金を出し渋っているのではないか」
との指摘が出ているほどです。
より確実に支給を勝ち取るには社労士に申請を代行依頼する方法があります。
私は元厚生労働省の事務官ですので、
役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で受給を勝ち取っています。
もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
お電話でも承ります
06-6429-6666
平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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