正社員で給料をもらっている人は障害年金の対象外ですか?

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正社員で給料をもらっている人は障害年金の対象外ですか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
  • 詳しいプロフィール
公開日:

私は35歳会社員です。双極性障害です。

休職と復職を繰り返しており、現在は休職中です。

先日障害手帳2級が交付されました。主治医に障害者年金がもらえるか尋ねたところ、

正社員で給料をもらっている人は対象外と言われました。

年収はどの位だと障害者年金の対象になるのでしょうか?

本回答は2017年3月時点のものです。

 

障害年金は原則として所得制限はありません。

そのため、給与の額一事をもって支給停止されることはありません。

飽くまで障害の状態が障害等級に該当するか否かを判断されます。

障害の状態が障害等級に該当すると認定されれば、

所得にかかわらず障害年金を受給することができます。

 

ただし、例外として20歳前傷病の障害基礎年金の場合は所得制限があります。

20歳前傷病の障害基礎年金の所得制限

扶養親族がいない場合、

  • 所得額4,621,000円を超えると全額支給停止
  • 所得額3,604,000円を超えると年金額の2分の1が支給停止

 

精神障害で就労している場合の日常生活能力の判断について

精神障害で就労している場合、

労働に従事していることをもって、直ちに日常生活能力が向上したものととらえず、

その療養状況を考慮するとともに、

仕事の種類、内容、就労状況、仕事場で受けている援助の内容、

他の従業員との意思疎通の状況等を十分確認したうえで

日常生活能力を判断されます。

 

上記の通り日常生活能力を判断した結果、

障害の状態が障害等級に該当すると認定されれば、

障害年金を受給することができます。

 

障害年金の申請について

障害の状態によって等級が決まりますが、

提出書類によって、2級相当の状態なのに3級となったり不支給となったりというケースが

数多くあります。

そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。

審査のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、

1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。

慎重にご準備ください。

申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。

 

社労士への依頼も合わせてご検討ください

よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。

私は元厚生労働省の事務官ですので、

役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で認定を得ています。

もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。

疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。

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