末期がんの父は生活保護と障害年金を受けることはできますか

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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父についての相談です。
現在、末期がんで住所とは違う県外の病院に入院しています。
傷病手当ては満期まで受給したので、病院代が必要となっています。
そこで、生活保護と障害年金の受給申請をしたいと思っています。
生活保護については、こどもである私と姉は嫁いでいるのと働かないと生活できず援助は厳しいです。
このような状況で両方を申請することは可能でしょうか。
本回答は2019年10月時点のものです。
生活保護と障害年金の両者を申請することは可能です。
ただし、両者を満額、二重に受け取ることはできません。
生活保護と障害年金の関係
生活保護と障害年金の両方の受給権を得られた場合、
障害年金は満額支給され、生活保護費の方が調整を受けることとなります。
生活保護と障害年金は以下のような関係になります。
- 最低生活費>障害年金の場合、障害年金は満額、最低生活費は障害年金との差額分が支給されます。
- 最低生活費<障害年金の場合、障害年金は満額、最低生活費は支給されません。
障害年金は収入となります。
そして、最低生活費と収入を比較して、収入が最低生活費に満たない場合に、
最低生活費から収入を差し引いた差額が保護費として支給されることになります。
つまり、最低生活費の方が年金額より多い場合、年金額の分だけ最低生活費を減らされます。
また、障害年金の受給額が最低生活費より多い場合、最低生活費は支給されません。
◎障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
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審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
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お電話でも承ります
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平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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