本回答は2017年2月時点のものです。
障害年金の更新手続きをせず、支給停止になっていたものを再開する場合、
医師に診断書を作成してもらい、支給停止事由消滅届を提出することで、
受給を再開することができます。
ご質問者様のように、
4年間支給停止になっていた年金をもらうためには、
その間の障害状態の推移も審査されるため、
一定期間ごとの診断書が必要になります。
ご本人は通院されていなかったようですが、
医師の指示に従わず、適切な治療を受けていないと判断された場合は、
さかのぼって再支給を得ることは難しいでしょう。
ご家族が代診されて、本人の様子を伝えていたとのことですが、
それが適切な治療であるかについては、
個々のケースとして審査されることとなります。
障害年金の更新について
実際の状態に変化はないにもかかわらず、
更新時の診断書提出により金額を減らされる、支給停止となることが、
見受けられます。
等級を維持することができるかどうかについての判断には専門知識が必要となります。
関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
更新時に支給停止となった場合、審査請求、再審査請求をすることができますが、
1度目に失敗すると再審査請求で決定が覆るのは14.7%となっています。
慎重に書類をご準備ください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
よりスムーズに等級を維持するために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
私は元厚生労働省の事務官ですので、
役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で認定を得ています。
もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。