時間が経った今からでも障害年金の遡及請求をすることは可能でしょうか?

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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私は現在35歳で、障害基礎年金を受給中なのですが、
受給後しばらくしてから、遡及請求のことを知りました。
時間が経った今からでも遡及請求をすることは可能でしょうか?
初診日が22歳くらいの時で、
年金をもらい始めたのが29歳くらいの時です。
本回答は2017年11月現在のものです。
遡及請求とは
遡及請求とは、障害認定日に障害等級に該当しているが、
知らなかったなどの理由で、障害認定日から1年以上経過して請求するものです。
年金を受ける権利の時効消滅について
年金を受ける権利は、権利が発生してから5年を経過すると時効消滅します。
そのため、障害年金を遡及請求をしたとしても、
実際に支給を受けることが出来るのは時効消滅していない直近の5年分となります。
ご質問者様の場合、
現在35歳で年金をもらい始めたのが29歳くらいの時、とのことですので、
5年以上障害年金を受給されていることになります。
それ以前の年金については、時効で消滅しているため受給することはできません。
障害年金の更新について
実際の状態に変化はないにもかかわらず、
更新時の診断書提出により金額を減らされる、支給停止となることが、
見受けられます。
等級を維持することができるかどうかについての判断には専門知識が必要となります。
関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
更新時に支給停止となった場合、審査請求、再審査請求をすることができますが、
1度目に支給停止になると再審査請求で決定が覆るのは14.7%となっています。
慎重に書類をご準備ください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
よりスムーズに等級を維持するために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
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平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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