数年前にキアリ奇形を伴った脊髄空洞症で手術をしました。障害年金を受給する資格はあるのでしょうか?

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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私は数年前にキアリ奇形を伴った脊髄空洞症で手術をしました。
しかし、症状はあまり改善されず、
私の場合は頭痛が頻繁にあり、特に天気が悪い時は頭痛とめまいがひどく、
耳鳴りもあり、起きていることができません。
仕事は続けられないので、2年前に退職しました。
現在は母親の世話になっていますが、身体的にも経済的にも負担をかけています。
せめて障害年金がもらえたらと思うのですが、
私は受給する資格はあるのでしょうか?
本回答は2017年8月時点のものです。
キアリ奇形と合併する脊髄空洞症の症状には個人差があり、
肢体の感覚障害以外に、頭痛やめまいなどの症状があるとも言われています。
ご質問者様の場合、頭痛とめまい、耳鳴りの症状があるとのことですので、
平衡機能の障害の認定基準、もしくはその他の障害の認定基準により審査されることが考えられます。
平衡機能の障害の認定基準
【2級】
四肢体幹に器質的異常がない場合に、
- 閉眼で起立・立位保持が不能
- 開眼で直線を歩行中に10メートル以内に転倒あるいは著しくよろめいて歩行を中断せざるを得ない程度のもの
【3級】
- 閉眼で起立・立位保持が不安定で、開眼で直線を10メートル歩いたとき、多少転倒しそうになったりするがどうにか歩き通す程度のもので、労働能力が明らかに半減しているもの
- めまいの自覚症状が強く、他覚所見として眼振その他平衡機能検査の結果に明らかな異常所見が認められ、かつ、労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度であり、症状が固定していないもの
その他の疾患の障害の認定について
その他の疾患による障害の程度は、
全身状態、栄養状態、年齢、術後の経過、予後、原疾患の性質、進行状況等、具体的な日常生活状況等を考慮し、
総合的に認定されます。
その他の障害の認定基準
各等級の一般状態は、
- 1級…日常生活を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
- 2級…日常生活に著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
- 3級…労働が制限を受けるか又は労働を制限を加えることを必要とする程度のもの
ご質問内容から、日常生活にも支障をきたしていることが推察されますので、
障害状態が障害等級に該当する可能性も考えられます。
障害年金は、以下の支給要件を満たすことができれば受給が可能です。
「初診日要件」とは
障害の原因となった病気やケガを医者か歯科医師に診てもらった日は、
国民年金と厚生年金のどちらに加入していたか、
その加入していた制度によって、もらえる年金の種類が決まります。
「保険料納付要件」とは
初診日の前日において以下の1または2を満たしている必要があります。
- 初診日の属する月の前々月までの公的年金の加入期間の3分の2以上の期間について、保険料が納付または免除されていること
- 初診日において65歳未満であり、初診日の属する月の前々月までの直近1年間に保険料の未納期間がないこと
※20歳前に初診日がある場合は、保険料納付要件は問われません。
「障害認定日要件」とは
障害認定日において、一定以上の障害状態にあるかどうかで判断されます。
※障害認定日とは、障害の程度の認定を行うべき日をいい、原則として、
- 初診日から起算して1年6月を経過した日
- 傷病が治った日(その症状が固定し、治療の効果が期待できない状態に至った日を含む)
のいずれか早い日となります。
障害認定日請求ができない場合は、事後重症請求となります。
事後重症請求とは
傷病により障害の状態にあるものが、障害認定日において
障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなかった場合でも、
その後、状態が悪化し、障害等級に該当する障害の状態となった場合、
65歳に達する日の前日までに裁定請求をすることができます。
これを事後重症請求といいます。
障害年金は、直接の金銭給付となっております。
仕事も退職され、家族に経済的負担をかけているとのことですので、
障害年金の申請を検討されてはいかがでしょうか。
障害年金の申請について
障害の状態によって等級が決まりますが、
提出書類によって、2級相当の状態なのに3級となったり不支給となったり
というケースが数多くあります。
そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
審査のチャンスは審査請求、再審査請求を含めて3回ありますが、
1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。
慎重にご準備ください。
申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
お電話でも承ります
06-6429-6666
平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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