本回答は2017年2月時点のものです。
障害の程度が軽くなり年金が停止されていた方が、
65歳に達するまでに障害の程度が重くなり、障害年金を受けられる程度になったときは、
再び年金を受けられるようになります。
この場合は「受給権者支給停止事由消滅届」を提出することとなります。
支給停止事由消滅届には、現在の状態を記載した診断書を添付しなければなりません。
審査はこの診断書の内容でほぼ決定されるといっても過言ではありません。
そのため、診断書には日常生活の困難さや労働能力の有無等をきちんと反映していただく必要があります。
診断書の内容は提出前にしっかり検討する必要があるでしょう。
障害年金の申請について
障害の状態によって等級が決まりますが、
提出書類によって、2級相当の状態なのに3級となったり不支給となったりというケースが
数多くあります。
そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
審査のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、
1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。
慎重にご準備ください。
申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。