支給停止になった障害基礎年金を再支給してほしい。どうしたらいいですか。

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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私はうつ病で障害基礎年金2級をもらっていましたが、
障害の状態が年金を受ける程度ではないという審査結果で支給停止となりました。
確かにそのときは障害者枠とはいえ働いていましたし、
家族にも収入があったのでよかったんですが、
病気が再発して働くことが出来なくなりまた年金を支給してほしいと考えています。
どうしたらよいでしょうか。
本回答は2019年11月現在のものです。
障害年金の更新で支給停止となっていた方が、再度状態が悪化した場合は、
下記の手続きにより支給が再開を求めることができます。
支給停止事由消滅届とは
障害年金の更新の際に支給停止となっている方が、
再び障害年金を受けられる程度になったときは、
支給停止事由消滅届を提出することにより、支給が再開を求めることができます。
これは新たに現在の状態を記載した診断書により、現在の状態について審査を受け、
等級に該当すると判断された場合、今後、支給が再開されるものとなっています。
ご質問内容からは、日常生活状況等の詳細がわかりかねますが、
病気が再発して働くことができなくなったとのことですので、
下記の認定基準を参考にしていただき、支給停止事由消滅届を提出しましょう。
うつ病の認定基準
- 1級…高度の気分、意欲・行動の障害及び高度の思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、常時の援助が必要なもの
- 2級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるもの
- 3級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、その病状は著しくないが、これが持続したりまたは繰り返し、労働に制限を受けるもの
◎障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
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審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
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このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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