支給停止になったが不服申し立てできるか?

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支給停止になったが不服申し立てできるか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

うつで障害年金をいただいている者です。 

先日、障害厚生年金の更新をしました。

私の状態は半日のパートで月半分ほど、なんとか休み休みで働いていますが、先日から症状がひどくなり、2カ月程長期欠勤しました。

また働けるようになるまでどれくらい日数がかかるのか不安な状態です。

診断書を主治医に依頼した時「最近はとても厳しくなってますから、覚悟してたほうがいいですよ」と言われました。

今日、【年金額改定通知書】が届いたので、すぐさま見て支給停止になっているのをみて愕然としました。

本当にこの年金が入らなければ、恥ずかしい話、生活が送れません。

【決定に不服のある方へ】 と書いてあるんですが、不服を申し立てれば、検討しなおしてもらえるんでしょうか?

 

本回答は2016年3月時点のものです。

 

障害年金の更新時に支給停止になったとのことですので、

不服申立てをすることができます。

 

審査請求について

決定に不服があるときは、

決定があったことを知った日の翌日から起算して60日以内に文書または口頭で、

社会保険審査会に審査請求をすることができます。

障害状態確認届(現況診断書)を提出し、支給停止になったとのことですので、

その支給停止の決定に対して審査請求をすることで、

再度検討してもらうことができます。

 

障害年金の不服申立てについて

下された決定のどこが不当であるか、その不当である根拠は何かを分析し、

決定が誤りであることを指摘し、自身の請求が認められる根拠を示す等、

不服申立てには専門知識が必要ですので、

関連書籍をご購入の上、審査請求をされることをお勧めします。

1度目の申請で失敗すると再審査請求で支給が決定するのは15%前後を推移しています。

慎重にご準備ください。

不服申立ての流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてくだい。

 

社労士への依頼も合わせてご検討ください

障害や県によっては支給率が44%(2012年)となっており、

障害者団体などからは「年金を出し渋っているのではないか」

との指摘が出ているほどです。

より確実に支給を勝ち取るには社労士に申請を代行依頼する方法があります。

私は元厚生労働省の事務官ですので、

役所の論理・理屈を理解しており、これまで多数の不服申立てを行い支給を勝ち取っています。

もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。

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