持続性気分障害と広汎性発達障害。

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持続性気分障害と広汎性発達障害。

中井智博
中井智博社会保険労務士
  • 詳しいプロフィール
公開日:

私は3年前に精神障害者手帳3級を取得しました。

持続性気分障害と広汎性発達障害となっていました。

その時はまだ会社に勤めていたのですが、休みがちで、

とうとう解雇されました。一応傷病手当金はもらっていますが、もうすぐ終了します。

障害年金を申請しようと思っているのですが、

調べると初診日と障害認定日はともに国民年金加入時でした。

障害基礎年金は2級までしかないそうですが、

私の場合、受給することはできますか?

本回答は2017年2月時点のものです。

 

持続性気分障害、広汎性発達障害ともに障害年金の対象となっています。

 

気分障害と発達障害が併存しているときは、

併合(加重)認定の取り扱いは行わず、

諸症状を総合的に判断して認定されます。

 

ご質問内容からは、日常生活状況等が分かりかねますので、

受給の可否については判断しかねますが、

下記の認定基準を参考にしていただき、

申請を検討されてはいかがでしょうか。

 

持続性気分障害の認定基準

持続性気分障害の各等級に該当する障害の状態は以下の通りです。

  • 1級…高度の気分、意欲・行動の障害及び高度の思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、常時の援助が必要なもの
  • 2級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるもの

 

発達障害の認定について

たとえ知能指数が高くても社会行動やコミュニケーション能力の障害により

対人関係や意思疎通を円滑に行うことが出来ないために

日常生活に著しい制限を受けることに着目して認定をされます。

 

発達障害の認定基準

【1級】

以下1〜2を満たすもの

  1. 社会性やコミュニケーション能力が欠如している
  2. 著しく不適応な行動がみられるため、日常生活への適応が困難で常時援助を必要とするもの 

【2級】

以下1〜2を満たすもの

  1. 社会性やコミュニケーション能力が乏しい
  2. 不適応な行動がみられるため、日常生活への適応にあたって援助が必要なもの 

 

障害年金の申請について

障害の状態によって等級が決まりますが、

提出書類によって、2級相当の状態なのに3級となったり不支給となったりというケースが

数多くあります。

そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。

審査のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、

1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。

慎重にご準備ください。

申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。

 

社労士への依頼も合わせてご検討ください

よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。

私は元厚生労働省の事務官ですので、

役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で認定を得ています。

もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。

疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。

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