慢性疲労症候群の疑いと診断。これでは障害年金は申請できないですよね?

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慢性疲労症候群の疑いと診断。これでは障害年金は申請できないですよね?

中井智博
中井智博社会保険労務士
  • 詳しいプロフィール
公開日:

私は30歳の頃、発熱や鼻水と共に疲労感が始まり、風邪に似た症状が長い期間続きました。

会社を休んで休養を取っても改善されず、体調が万全になることはありませんでした。

血液検査をしても異常はなく、心療内科に行っても問題ないと言われました。

しかし原因不明の疲労感は取れず、通勤ができなくなり退職しました。

いろいろ調べると、慢性疲労症候群という病気があることを知りました。

しかし主治医からはその疑いがあるとしか言われていません。

これでは障害年金は申請できないですよね?

病院を変えた方がいいですか?

 

 

本回答は2017年4月時点のものです。

 

慢性疲労症候群も障害年金の対象とされています。

 

障害年金において、慢性疲労症候群として申請する場合は、

その他の障害用の診断書を使用し、一般状態区分、自覚症状、他覚所見とともに

重症度分類PS値を診断書に記入していただき申請することとなります。

 

慢性疲労症候群の認定基準を一部例示すると、以下の通りです。

慢性疲労症候群の認定基準について

【1級】

  • 身体の機能に障害又は長期にわたる安静を必要とする症状があり、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの、たとえば、障害の程度は、休職し治療に専念していても、高度の全身倦怠感、易疲労、軽微な労作でち著しく遷延化する疲労感、咽頭痛などの症状が強く続いており、終日臥床状態となっている。身のまわりのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの

【2級】

  • 日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの、たとえば、障害の程度は、治療を行っても、高度の全身倦怠感や微熱、筋肉痛などの症状が続いており、日中の大半は横になっていることが多い。身のまわりのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で、日中の50%以上は就床しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能となったもの

【3級】

  • 労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度のもの、たとえば、障害の程度は、治療を行っても、激しい疲労感、記憶力低下、脱力、微熱、頚部リンパ節の腫大などの症状が続き、軽作業は可能であるが、週に数日は休息が必要とされている。歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの

 

慢性疲労症候群はいまだ十分な認知のない病気と言われており、

他の病気との鑑別が難しいようです。

はっきり診断がつかないのであれば、

専門医で診ていただくことも検討されてはいかがでしょうか。

 

障害年金の申請について

障害の状態によって等級が決まりますが、

提出書類によって、2級相当の状態なのに3級となったり不支給となったり

というケースが数多くあります。

そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。

審査のチャンスは審査請求、再審査請求を含めて3回ありますが、

1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。

慎重にご準備ください。

申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。

 

社労士への依頼も合わせてご検討ください

よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。

私は元厚生労働省の事務官ですので、

役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で認定を得ています。

もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。

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