後発性てんかん。診断書が事実と異なるがどうしたらいいか

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後発性てんかん。診断書が事実と異なるがどうしたらいいか

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

こんにちは。

私は、現在46歳のてんかん患者で今回、障害基礎年金を申請することにしました。

私の場合は20歳前障害なので2通の診断書が必要だと言われました。

現在の状態を書いてもらった診断書は特に問題なしです。

しかし、20歳前の状態を医師に書いてもらったところ、診断書の内容が事実からかけ離れており、

今後どうして良いかと困っております。

私は1歳時に髄膜炎を患い半年間入院しました。

入院中に治療の際ペニシリンを使ったところショックを起こし半日ほど意識がなかったと聞いています。

退院後暫くは普通の状態だったのですが、

4歳の頃急に意識を途絶する様な発作が続いたので再度病院に行き、検査をしたところ、

髄膜炎の後遺症による後天的てんかんという診断を受けました。

その後は通院・投薬・検査を続けましたが、どんな薬を組み合わせて服用しても発作は一向に改善されません。

中学の頃、通院していた開業医の医師から

「難治性に移行しているから、そう簡単には発作は治まらない」と言われた事もあります。

なんとか高校を卒業したのですが、日々発作が起こっている状態だった為、就職・進学は出来ませんでした。

日常の殆どの事は家族にやってもらいながらの生活でした。

今回、精神科医師に書いてもらった診断書は、

私がいかにも健常者と同様になんでもできる様な事が書かれていたのです。

本当の事が書かれていない診断書をどうしたら良いのか思案しているところです。

髄膜炎の治療をして下さった小児科医師にお願いしようかとも考えていますが、

この様な診断書は精神科医師に書いてもらわなければダメなんですよね?

もし、小児科医師でも良いなら早速お願いしたいところなのですが。

この様な場合の対応を教えていただきたいのですが…。

本回答は2016年10月時点のものです。

 

20歳前傷病の障害基礎年金の遡及請求用の診断書とのことですので、

20歳時点での診断書が事実と異なるものであったと推察いたします。

 

障害年金の遡及請求用の診断書は、

当時の診療録に基づいて作成していただくこととなります。

たとえ事実と異なっていたとしても、当時の診療録に基づいて作成されることとなります。

こういった事態は、当時の受診時に医師に実際の状態をしっかり伝わっていなかった場合に起こり得ます。

当時の診療録に基づかずに、診断書を作成していただくことは出来ません。

 

てんかんの診断書作成医について

精神の障害用の診断書は、精神保健指定医または精神科を標榜する医師が作成することができますが、

てんかんについては、

小児科、脳神経外科、神経内科、リハビリテーション科、老年科等を専門とする医師が主治医となっている場合、

これらの科の医師であっても、

精神・神経障害の診断又は治療に従事している医師であれば作成することができます。

 

髄膜炎の治療をして下さった小児科医が20歳の障害認定日当時に、

てんかんの主治医として治療を受けていた場合であれば、

障害年金用の診断書を作成していただくことができます。

しかし、ご質問者様の場合は当てはまらないのではないでしょうか。

 

障害年金の申請について

障害の状態によって等級が決まりますが、

提出書類によって、2級相当の状態なのに3級となったり不支給となったりというケースが

数多くあります。

そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。

審査のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、

1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。

慎重にご準備ください。

申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。

 

社労士への依頼も合わせてご検討ください

よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。

私は元厚生労働省の事務官ですので、

役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で認定を得ています。

もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。

疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。

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