強直性脊椎炎の治療に専念したいため仕事を辞めて障害年金を受給したい。

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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  私は20代の頃から腰痛がひどく、32歳の時に強直性脊椎炎と診断されました。 次第に体を屈伸することが困難になり、 ソックスを履いたり靴ひもを結んだり、 上のものを取ることなどの動作が困難になっています。 治療に専念したいため仕事を辞めて障害年金を受給しようと思います。 私は障害年金を受給することができますか? 
- 本回答は2017年9月現在のものです。 - 強直性脊椎炎とは、脊椎や骨盤の炎症が主体となる疾患で、 - 股関節や膝関節などの疼痛、全身のこわばりや倦怠感、発熱などが主な症状といわれています。 - 強直性脊椎炎も障害年金の対象となります。 - 強直性脊椎炎で受給されている方もいらっしゃいます。 - 脊柱の機能の障害については、以下の認定基準により審査されることが考えられます。 - 脊柱の機能の障害の認定基準- 【2級】 - 日常生活における動作が一人でできるが非常に不自由な場合又はこれに近い状態
 - ※日常生活における動作は、おおむね次の通りです。 - ズボンの着脱(どのような姿勢でもよい)
- 靴下を履く(どのような姿勢でもよい)
- 座る(正座、横座り、あぐら、脚投げ出し)
- 深くおじぎ(最敬礼)をする
- 立ち上がる
 - 【3級】 - 脊柱の機能に著しい障害を残すもの、つまり、脊柱又は背部・軟部組織の明らかな器質的変化のため、脊柱の他動可動域が参考可動域の2分に1以下に制限されたもの
 - 【障害手当金】 - 脊柱の機能に障害を残すもの、つまり、脊柱又は背部・軟部組織の明らかな器質的変化のため、脊柱の他動可動域が参考可動域の4分の3以下に制限されている程度のものや頭蓋・上位頸椎間の著しい異常可動性が生じたもの
 - ただし、疼痛については、以下のように取り扱われます。 - 疼痛について- 疼痛は、原則として認定の対象となりません。 - ただし、次の1〜4等の場合は、 - 発作の頻度、強さ、持続時間、疼痛の原因となる他覚所見等により、以下の通りに取り扱います。 - 四肢その他の神経の損傷によって生じる灼熱痛
- 脳神経及び脊髄神経の外傷その他の原因による神経痛
- 根性疼痛
- 悪性新生物に随伴する疼痛等
 - 3級…軽易な労働以外の労働に常に支障がある程度のもの
- 障害手当金…一般的な労働能力は残存しているが、疼痛により時には労働に従事することができなくなり、就労可能な職種の範囲が相当な程度に制限されるもの
 - ご質問内容から、障害により日常生活にも支障をきたしているとのことですので、 - 受給の可能性も考えられます。 - 上記の認定基準を参考にしていただき、 - 障害年金の申請を検討されてはいかがでしょうか。 - 障害年金の申請について- 障害の状態によって等級が決まりますが、 - 提出書類によって、2級相当の状態なのに3級となったり不支給となったり - というケースが数多くあります。 - そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。 - 審査のチャンスは審査請求、再審査請求を含めて3回ありますが、 - 1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。 - 慎重にご準備ください。 - 申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。 - 社労士への依頼も合わせてご検討ください- よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。 - 疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。 
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
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平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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