広汎性発達障害と注意欠陥多動性障害。障害年金の申請は可能か

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広汎性発達障害と注意欠陥多動性障害。障害年金の申請は可能か

中井智博
中井智博社会保険労務士
  • 詳しいプロフィール
公開日:

はじめまして。

障害年金について質問です。

私は、38歳の女性です。

先日、広汎性発達障害と注意欠陥多動性障害(ADHD)と診断されました。

幼い頃から他人との関わりがうまく出来ずいじめにあい社会に出てもうまく適応出来ず、生きずらさを感じていました。

民間の会社に短時間勤務で就労しておりますが、

周りとのコミュニケーションがほとんど取れなかったり同じようなミスを繰り返し上司に度重なる指摘を受けています。

過集中や注意力散漫など自覚はあるのですが、最大限の努力は自分なりにしているつもりです。

こだわりや思い込みが強く周囲からの指摘を受けても変更が難しいです。

今まで6回転職をしています。

病院の先生から言われているのは、

「思い込みがものすごく強く、1つの事に過集中するので2つ同時に物事をこなせない。

突然の予定変更に臨機応変に対応は不可能。

注意力散漫でミスを起こしやすいと思われるが完全にミスをなくす事も不可能。

他人の感情が把握できないため無意識に他人の感情を害したり、

他人の発言内容を適切に理解できないため的確な応答が出来ない」とのことです。

抗うつ剤と安定剤、睡眠導入剤を毎日服用しています。

上記の状態で障害年金の申請は可能でしょうか?

本回答は2016年10月時点のものです。

 

発達障害の認定について

発達障害については、

たとえ知能指数が高くても社会行動やコミュニケーション能力の障害により

対人関係や意思疎通を円滑に行うことが出来ないために

日常生活に著しい制限を受けることに着目して認定をされます。

 

ご質問内容から社会行動やコミュニケーションに障害があるもの推察いたします。

ご質問内容からは日常生活能力の詳細が分かりかねますので、

受給の判断まではしかねますが、

転職を繰り返しており、現在も短時間での勤務とのことですので、

受給の可能性も考えられます。

申請を検討されてはいかがでしょうか。

 

障害年金の申請について

障害の状態によって等級が決まりますが、

提出書類によって、2級相当の状態なのに3級となったり不支給となったりというケースが

数多くあります。

そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。

審査のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、

1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。

慎重にご準備ください。

申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。

 

社労士への依頼も合わせてご検討ください

よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。

私は元厚生労働省の事務官ですので、

役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で認定を得ています。

もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。

疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。

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