広汎性発達障害も障害年金の認定の対象とされています。
知能指数(IQ)が気になるとのことですので、まずは、知能指数が障害年金の審査に影響するのかを確認しましょう。
知能指数が障害年金の審査に影響するのか
発達障害の認定に当たっては、知能指数によらず、社会行動やコミュニケーション能力の障害により対人関係や意思疎通を円滑に行うことができないために日常生活に著しい制限を受けることに着目して行われます。
つまり、知能指数ではなく、日常生活能力を中心に審査が行われます。
また、以前就労していたことも気になるようです。
働いていても障害年金をもらえる場合があります。
仕事の有無によって等級が決定するわけではないため、働きながらでも認定が得られる場合もあります。
労働に従事していることをもって、直ちに日常生活能力が向上したものと捉えず、現に労働に従事しているものについては、
- 療養状況…通院の状況や在宅での療養の状況等
- 仕事の種類、内容
- 就労状況…出勤状況への影響はないか
- 仕事場で受けている援助の内容…就労の実態は不安定ではないか
- 他の従業員との意思疎通の状況…臨機応変な対応や意思疎通に困難な状況が見られないか
等を十分確認したうえで日常生活能力を判断されます。
例えば、仕事を短時間勤務にしてもらっている、簡単な仕事にしてもらっているなど、会社からの配慮を受けている場合や、障害者雇用で就労している場合などでも、認定されることがあります。
では、どのような状態なら広汎性発達障害で障害年金を受給できるか、確認しましょう。
どのような状態なら広汎性発達障害で障害年金を受給できるか。
障害の状態がおおむね以下の状態だと受給ができます。
| 障害年金の等級 |
障害の状態 |
3級 ※障害厚生年金のみ |
労働に著しい制限があるもの |
| 2級 |
日常生活に著しい制限があるもの |
| 1級 |
他人の介助がなければほとんど自分の用事を済ませることができないもの |
※症状の重さによって等級が分けられています。
※3級が最も症状が軽く、2級、1級になるにつれて症状が重く、また受給額も多くなります。
障害年金の受給額は以下の通りです。
| 障害等級 |
障害基礎年金 |
障害厚生年金 |
| 1級 |
年1,059,125円 |
年1,059,125円+報酬比例の年金額×1.25 |
| 2級 |
年847,300円 |
年847,300円+報酬比例の年金額 |
| 3級 |
― |
報酬比例の年金額(最低保障額635,500円) |
障害年金だけでは悠々自適な生活はできませんが、受給できれば、日常生活に大きな助けとなるでしょう。
本事案では
知能指数で認定されるものではなく、日常生活能力で審査されます。
また、就労していたとしても、認定を得られるケースはたくさんありますし、本事案の場合は現在はお仕事をしていないとのことです。
上記を踏まえて、障害年金の請求を前向きにご検討されてはいかがでしょうか。
障害年金を受給するために
障害年金の審査は、「しんどい」、「お金に困っている」、「悲しい」等ではなく、あくまで認定基準に該当しているか否かを審査されます。
そのため、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。
ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。
一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。