本回答は2015年9月時点のものです。
ご質問内容から、
- 障害認定日請求により、初診日から1年6月後の時点の障害の状態の審査を受け、その時点で障害等級に該当していれば、障害認定日の属する月の翌月分から支給を受けるという請求
- 事後重症請求により、障害認定日時点で障害等級に該当しなければ、現在の状態で審査を受け、裁定請求日の属する月の翌月分から支給を受けるという請求
をされたものと思われます。
そして、「障害認定日の障害の状態が該当しないため支給されません」とのことですので、
障害認定日時点では障害の状態に該当せず不支給となりましたが、
現在の状態では障害の状態に該当し、裁定請求日の翌月分から支給を受けることとなったものと思われます。
障害年金の申請について
障害の状態によって等級が決まりますが、
提出書類によって、2級相当なのに3級となったり不支給となったりというケースが
数多くあります。
そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
また、障害の種類や県によっては支給率が44%(2012年)しかありません。
申請のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、
1度目に失敗すると再審査請求で支給が決定するのは14.7%です。
慎重にご準備ください。
申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
上記で申し上げましたように、
障害や県によっては支給率が44%(2012年)となっており、
障害者団体などからは「年金を出し渋っているのではないか」
との指摘が出ているほどです。
より確実に支給を勝ち取るには社労士に申請を代行依頼する方法があります。
私は元厚生労働省の事務官ですので、
役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で受給を勝ち取っています。
もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。