年金不支給という結果が出ましたが再審査請求をしたいです

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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障害基礎年金を受け取るために申請をした結果、支給しないという通知がきました。
私の疾病について、請求日現在における障害等級に該当する程度の障害の状態でないという判断のようです。
この決定に不服がある時は期限までに再審査の請求をしてくださいと書かれていました。
しかし、右上肢機能障害3級である私は右ひじから下が不自由で、
指が固まっていてジャンケンもできなく仕事ができません。
こんな私ですが、再審査をお願いしたいと思っています。
この判断はいかがでしょうか。
本回答は2017年2月時点のものです。
審査請求について
年金の決定に不服があるときは、
決定があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に文書または口頭で、
地方厚生局内に設置された社会保険審査官に審査請求することができます。
その決定に対してさらに不服があるときは、
決定書の謄本が送付された日の翌日から起算して60日以内に社会保険審査会(厚生労働省内)に再審査請求できます。
ご質問者様が今回行うのは審査請求となります。
右上肢機能障害3級というのは、身体障害者手帳3級であると推察致します。
肢体不自由における身体障害者手帳3級における認定基準は以下の通りです。
- 両上肢のおや指及びひとさし指を欠くもの
- 両上肢のおや指及びひとさし指の機能を全廃したもの
- 一上肢の機能の著しい障害
- 一上肢のすべての指を欠くもの
- 一上肢のすべての指の機能を全廃したもの
一方、障害年金における上肢障害2級の認定基準は以下の通りです。
障害年金における上肢障害2級の認定基準
- 両上肢のおや指及びひとさし指又は中指を欠くもの
- 両上肢のおや指及びひとさし指又は中指の機能に著しい障害を有するもの
- 一上肢の機能に著しい障害を有するもの。すなわち、一上肢の3大関節中いずれか2関節以上の関節が、次のいずれかに該当する程度のもの
- 不良肢位で強直しているもの
- 関節の他動可動域が、健側の他動可動域の2分の1以下に制限され、かつ、筋力が半減以下のもの
- 筋力が著減又は消失しているもの
- 一上肢のすべての指を欠くもの
- 一上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの
- 両上肢の機能に相当程度の障害を残すもの。たとえば、両上肢の3大関節中それぞれ1関節の他動可動域が、「肢体の障害関係の測定方法」による参考可動域の2分の1以下に制限され、かつ、筋力が半減しているものをいう。なお、認定に当たっては、一上肢のみに障害がある場合に比して日常生活における動作に制約が加わることから、その動作を考慮して総合的に認定する。
身体障害者手帳の等級と障害年金の等級は原則として結びつくものではありませんが、
上記の認定基準に照らすと認定を得られる可能性も考えられます。
審査請求は権利です。
決定に対して不服をお持ちでしたら審査請求をしましょう。
障害年金の不服申立てについて
下された決定のどこが不当であるか、その不当である根拠は何かを分析し、
決定が誤りであることを指摘し、自身の請求が認められる根拠を示す等、
不服申立てには専門知識が必要ですので、
関連書籍をご購入の上、審査請求をされることをお勧めします。
1度目の申請で希望するような結果が得られないと、
再審査請求で決定が覆るのは15%前後を推移しています。
慎重にご準備ください。
不服申立ての流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
お電話でも承ります
06-6429-6666
平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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