年金をほとんど払っていなかったので、障害年金の支給はされないのでしょうか?

障害年金のことなら障害年金.jp

障害年金ならお任せください
障害年金に関する無料相談は06-6429-6666までどうぞ!平日9時から18時まで受け付けています
 

年金をほとんど払っていなかったので、障害年金の支給はされないのでしょうか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
  • 詳しいプロフィール
公開日:

現在、27歳。双極性障害で治療中です。

退院はしたものの、まだ働ける状態ではなく、障害年金の申請をしようか迷っています。

申請をしない一番のネックは、国民年金が未納状態であることです。

初診日は17歳の頃に神経症。その後4年ほど治療を続けてきましたが、

主治医の転勤とともに何年か病院には行きませんでした。

24歳の時に今のクリニックでうつ病と診断され服薬してきましたが、

症状が変わり、半年前に双極性障害と診断され、入院していました。

やはり、いままで年金をほとんど払っていなかったので、

障害年金の支給はされないのでしょうか?

本回答は2018年1月時点のものです。

 

ご質問内容から、初診日は20歳前であると拝察いたします。

20歳前に初診日がある場合は、保険料納付要件は問われません。

 

障害年金の保険料納付要件は、以下の通りです。

「保険料納付要件」

初診日の前日において以下の1または2を満たしている必要があります。

  1. 初診日の属する月の前々月までの公的年金の加入期間の3分の2以上の期間について、保険料が納付または免除されていること
  2. 初診日において65歳未満であり、初診日の属する月の前々月までの直近1年間に保険料の未納期間がないこと

※20歳前に初診日がある場合は、保険料納付要件は問われません。

 

ご質問者様の場合、

診断名が神経症からうつ病、双極性障害と代わっていったようですが、

これは診断名の変更であり、あらたな疾病が発症したものではないことから、

障害年金の請求では同一疾病として扱われます。

17歳の時に神経症のため初めて病院に行ったのであれば、

この時が初診日とされるため、

20歳前傷病の障害基礎年金の申請となります。

よって、保険料納付要件は問われません。

 

障害年金は原則として神経症は認定の対象としていませんが、

双極性障害やうつ病は、障害年金の支給対象となっています。

現在は双極性障害と診断されているとのことですので、

20歳前の初診日が特定できれば、障害年金の申請は可能であることが考えられます。

下記の認定基準を参考にしていただき、申請を検討されてはいかがでしょうか。

 

双極性障害の認定基準

  • 1級…高度の気分、意欲・行動の障害及び高度の思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、常時の援助が必要なもの
  • 2級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるもの
  • 3級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、その病状は著しくないが、これが持続したりまたは繰り返し、労働に制限を受けるもの

 

なお、国民年金保険料の納付が難しい場合は、

申請免除や納付猶予制度を利用することができます。

未納のままにせず、きちんと手続きをしましょう。

 

申請免除とは

国民年金の第1号被保険者本人、保険料連帯納付義務者である世帯主・配偶者のいずれもが、

以下のいずれかに該当するときは、申請して承認を受ければ、

保険料の全額または一部の納付義務が免除されます。

  • 所得が低いとき
  • 本人またはその世帯の人が生活保護の生活扶助以外の扶助を受けているとき
  • 保険料の納付が著しく困難なとき等

※申請免除には全額免除と3/4免除、半額免除、1/4免除があります。

 

若年者納付猶予制度とは

20歳から50歳未満で、

本人および配偶者の前年所得(1月から6月までに申請される場合は前々年所得)が

一定額以下の場合、保険料の納付が猶予されます。

 

20歳前障害の障害年金の申請について

初診日が古くなると初診日の特定と証明が非常に困難になります。

初診日の特定と証明、十分な書類作成等、

申請に必要な書類の準備には専門知識が必要ですので、

関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。

審査のチャンスは審査請求、再審査請求を含めて3回ありますが、

1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。

慎重にご準備ください。

申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。

 

社労士への依頼も合わせてご検討ください

よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。

疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。

お気軽にお問合せください。

障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。

お問合せフォームへ

お電話でも承ります

06-6429-6666

平日9:00~18:00