対人恐怖症です。生活のために障害年金がもらえたらと思っています。

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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私は22歳で、通信制の大学に在学中です。
対人恐怖症です。
幼いころから、みんなの前で発表するとか全然できない子でした。
もともと人見知りで神経質で臆病で・・そういう性格だと親からも言われて、特に病気とは思っていなかったのですが、19の頃に思い切って心療内科に行き、診断されました。
アルバイトとか全然できなくて、就職なんてとてもじゃないけどできません。
今でも人に会わない生活ができるなら永遠にしたいです。
でも、うちの両親は、もうすぐ定年らしく(遅く生まれた子なので)、ずっと頼ってもいられないので、生活のために障害年金がもらえたらと思っています。
どのようにしたらもらえますか?
対人恐怖症は、社会不安障害と言われ、国際疾病分類(ICD-10)により神経症圏に区分されています
神経症の取扱いについて
神経症にあっては、その症状が長期間持続し、一見重症なものであっても、原則として、認定の対象となりません。
「神経症にあっては原則として認定対象とならない」とは、その傷病による障害については、それがどのようなものであっても、その状態をもって、障害等級に該当する程度以上の障害の状態にあたるものとはしない、との趣旨となっております。
ただし、その臨床症状から判断して精神病の病態を示しているものについては、統合失調症または気分障害に準じて取り扱うとされ、例外的に認定の対象となります。
なお、認定に当たっては、精神病の病態がICD-10による病態区分のどの区分に属す病態であるかを考慮し判断されます。
本事案の場合
本事案の場合、上記の例外的取り扱いの対象となるかをご確認されてはいかがでしょうか。
また、対人恐怖症の他にうつ病等認定の対象となる傷病が併存している場合は、認定対象となる傷病について審査を受けることができます。
うつ病等認定の対象となる傷病が併存していないか、ご確認されてはいかがでしょうか。
障害年金を受給するために
障害年金の審査は、「しんどい」、「お金に困っている」、「悲しい」等ではなく、あくまで認定基準に該当しているか否かを審査されます。
そのため、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。
ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。
一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
お電話でも承ります
06-6429-6666
平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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