寛解になったら障害年金は受給できなくなるのでしょうか?
- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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障害年金を受給しているのですが、
寛解の状態にもしなった場合には、年金の支給は停止となるのでしょうか?
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本回答は2015年7月時点のものです。
寛解とは、再発の危険性のある難治の病気において、
病気の症状が、一時的あるいは継続的に軽減した状態、
または見かけ上消滅した状態をいいます。
障害年金の有期認定の場合、
その期間ごとに障害状態確認届(現況診断書)を提出し、
更新することになりますが、
この障害状態確認届提出時に、
障害の状態が障害等級に該当しない程度となったときは支給停止となります。
ご質問者様の場合も、
障害状態確認届提出時に寛解の状態にあれば
支給停止となる可能性はあります。
支給停止となっても、また状態が悪化した場合は、
支給停止事由消滅届提出により再度支給を求めることが出来ます。
その場合は支給停止事由消滅届を提出しましょう。
障害年金の更新について
実際の状態に変化はないにもかかわらず、
更新時の診断書提出により金額を減らされる、支給停止となることが、
見受けられます。
等級を維持することができるかどうかについての判断には専門知識が必要となります。
関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
更新時に支給停止となった場合、審査請求、再審査請求をすることができますが、
1度目に支給停止になると再審査請求で決定が覆るのは14.7%となっています。
慎重に書類をご準備ください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
よりスムーズに等級を維持するために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。
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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
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このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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