実家住まいで親には資産もあります。障害年金の受給資格はあるのでしょうか?

障害年金のことなら障害年金.jp

障害年金ならお任せください
障害年金に関する無料相談は06-6429-6666までどうぞ!平日9時から18時まで受け付けています
 

実家住まいで親には資産もあります。障害年金の受給資格はあるのでしょうか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
  • 詳しいプロフィール
公開日: 最終更新日:

私は20歳から一般企業で働いていたのですが、パワハラにあい、22歳の時にうつ病と診断されました。

まもなく退職し、国民年金被保険期間になって10年くらいになります。

最初の1年分くらいは払っていましたが、後の期間は免除です。

現在は実家住まいで、親に面倒を見てもらっています。

親には多少の資産もあります。

この状態で、私は障害年金の受給資格はあるのでしょうか?

では、保険料納付要件を確認しましょう。

保険料納付要件とは

初診日の前日において以下の1または2を満たしている必要があります。

  1. 初診日の属する月の前々月までの公的年金の加入期間の3分の2以上の期間について、保険料が納付または免除されていること
  2. 初診日において65歳未満であり、初診日の属する月の前々月までの直近1年間に保険料の未納期間がないこと

※20歳前に初診日がある場合は、保険料納付要件は問われません。

本事案の場合

本事案の場合、22歳の頃に初診日があることが拝察されるため、その時点で上記の要件を満たしていれば、障害年金を請求することができます。

上記保険料納付要件は、初診日よりも前の期間について問われるものですので、初診日以降の納付状況については、問われません。

初診日とは…

初診日とは、障害の原因となった傷病について、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。

障害の程度が認定基準に該当する程度であれば、障害年金の認定が得られる可能性が考えられます。

では、どのような状態ならうつ病で障害年金を受給できるか、以下で確認しましょう。

どのような状態ならうつ病で障害年金を受給できるか

障害年金では、ケガや病気の程度に応じて等級が設定されています。

▼障害基礎年金
1級と2級

▼障害厚生年金
1級、2級、3級

障害が重い順に、1級、2級、3級となります。

障害年金の等級 障害の状態
3級
※障害厚生年金のみ
労働に著しい制限があるもの
2級 日常生活に著しい制限があるもの
1級 他人の介助がなければほとんど自分の用事を済ませることができないもの

なお、障害年金の審査には、ご家族の資産状況は影響しませんので、ご安心ください。

障害年金の請求を前向きにご検討されてはいかがでしょうか。

障害年金を受給するために

障害年金の審査は、「しんどい」、「お金に困っている」、「悲しい」等ではなく、あくまで認定基準に該当しているか否かを審査されます。

そのため、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。

ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。

一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。

お気軽にお問合せください。

障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。

お問合せフォームへ

お電話でも承ります

06-6429-6666

平日9:00~18:00