実家住まいで親には資産もあります。障害年金の受給資格はあるのでしょうか?

障害年金のことなら障害年金.jp

障害年金ならお任せください
障害年金に関する無料相談は06-6429-6666までどうぞ!平日9時から18時まで受け付けています
 

実家住まいで親には資産もあります。障害年金の受給資格はあるのでしょうか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
  • 詳しいプロフィール
公開日:

私は20歳から一般企業で働いていたのですが、

パワハラにあい、22歳の時にうつ病と診断されました。

まもなく退職し、国民年金被保険期間になって10年くらいになります。

最初の1年分くらいは払っていましたが、後の期間は免除です。

現在は実家住まいで、親に面倒を見てもらっています。

親には多少の資産もあります。

この状態で、私は障害年金の受給資格はあるのでしょうか?

本回答は2018年5月現在のものです。

 

障害年金の支給要件のひとつに、保険料納付要件がありますが、

これは初診日よりも前の期間について問われるものですので、

初診日以降の納付状況については、問われません。

 

初診日とは

初診日とは、障害の原因となった傷病について、

初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。

 

保険料納付要件とは

初診日の前日において以下の1または2を満たしている必要があります。

  1. 初診日の属する月の前々月までの公的年金の加入期間の3分の2以上の期間について、保険料が納付または免除されていること
  2. 初診日において65歳未満であり、初診日の属する月の前々月までの直近1年間に保険料の未納期間がないこと

※20歳前に初診日がある場合は、保険料納付要件は問われません。

 

ご質問者様の場合、22歳の頃に初診日があることが拝察されるため、

その時点で上記の要件を満たしていれば、障害年金を申請することができます。

障害の程度が認定基準に該当する程度であれば、

障害年金の認定が得られる可能性が考えられます。

 

うつ病の認定基準は、以下の通りです。

うつ病の認定基準

  • 1級…高度の気分、意欲・行動の障害及び高度の思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、常時の援助が必要なもの
  • 2級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるもの
  • 3級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、その病状は著しくないが、これが持続したりまたは繰り返し、労働に制限を受けるもの

 

ご質問内容からは、日常生活状況等がわかりかねますので、

受給の可否については判断いたしかねますが、

上記の認定基準を参考にしていただき、申請を検討されてはいかがでしょうか。

 

なお、障害年金には原則として所得制限はありません。

例外として20歳前傷病の障害基礎年金の場合は、所得制限がありますが、

あくまでも本人の所得が対象となり、資産については対象にはなりません。

ご家族に家や資産があっても対象にはなりません。

ご安心ください。

 

障害年金の申請について

障害の状態によって等級が決まりますが、

提出書類によって、2級相当の状態なのに3級となったり不支給となったり

というケースが数多くあります。

そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。

審査のチャンスは審査請求、再審査請求を含めて3回ありますが、

1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。

慎重にご準備ください。

申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。

 

社労士への依頼も合わせてご検討ください

よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。

疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。

お気軽にお問合せください。

障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。

お問合せフォームへ

お電話でも承ります

06-6429-6666

平日9:00~18:00