子供が生まれたら今もらっている障害年金2級に加算されるのですか。

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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今、障害年金2級をもらっています。
子供が生まれたら「子の加算」がもらえると教えてもらいました。
放っておいてももらえるようになるんでしょうか。
何か申告が必要なんでしょうか。
本回答は2020年7月現在のものです。
障害年金1級もしくは2級を受けている方が、子の出生等により加算要件を満たす場合、届出により加算を受けることができます。
加算対象となる子
加算対象となる子とは、受給権者が生計を維持する次の子のことをいいます。
- 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子
- 20歳未満であって障害等級1級、2級に該当する子
ただし、子に年間850万円以上の収入(または655.5万円以上の所得)がある場合は、加算対象者となりません。
子の加算額
令和2年度
- 子2人まで…1人につき年額224,900円
- 子3人目から…1人につき年額75,000円
お子様が生まれ、加算を受ける場合は、届出が必要です。
「障害給付加算額・加給年金額加算開始事由該当届」に戸籍謄本等を添付して、お近くの年金事務所へ提出しましょう。
障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
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平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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