本回答は2015年7月時点のものです。
障害年金1級または2級を受給中の方に、
生計を維持されている18歳に達する日の属する年度末までの間にある子(障害等級1級、または2級の障害状態にある子は20歳未満)がいるときは、
次の額(平成27年現在)が加算されます。
- 第1子、第2子…各224,500円(年額)
- 第3子以降…各74,800円(年額)
障害年金受給後でも子供の出生などで要件を満たすこととなった場合には、加算されます。
加算されるためには加算開始事由該当届の提出が必要ですので、ご注意ください。
障害年金の申請について
障害の状態によって等級が決まりますが、
提出書類によって、2級相当の状態なのに3級となったり不支給となったり
というケースが数多くあります。
そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
審査のチャンスは審査請求、再審査請求を含めて3回ありますが、
1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。
慎重にご準備ください。
申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。