妻が自己免疫性脳炎と診断されました。障害年金の対象にはならないでしょうか?

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妻が自己免疫性脳炎と診断されました。障害年金の対象にはならないでしょうか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

妻のことですが、約1年前に体調を崩してから一向に改善せず、

自己免疫性脳炎と診断されました。

高次脳機能障害のため、働くこともできず、

子供の世話も私がしています。

私も働きながら妻と子供の世話をするのは、正直厳しいです。

妻はずっと専業主婦なのですが、

障害年金の対象にはならないでしょうか?

本回答は2018年4月現在のものです。

 

高次脳機能障害は、障害年金の支給対象となっています。

高次脳機能障害の認定基準

【1級】

  • 高度の認知障害、高度の人格変化、その他の高度の精神神経症状が著明なため、常時の援助が必要なもの

【2級】

  • 認知障害、人格変化、その他の精神神経症状が著明なため、日常生活が著しい制限を受けるもの

【3級】

  • 認知障害、人格変化は著しくないが、その他の精神神経症状があり、労働が制限を受けるもの
  • 認知障害のため、労働が著しい制限を受けるもの

 

ご質問内容に、妻はずっと専業主婦だったとありますので、

初診日の時点で専業主婦であれば、障害基礎年金の申請になります。

障害基礎年金の申請であれば、

2級以上に該当すると判断された場合、支給されます。

 

障害厚生年金か障害基礎年金か

障害厚生年金を受給できるか、障害基礎年金の受給となるかは、

初診日に加入していた年金制度によって決まります。

  • 初診日が厚生年金被保険者期間中にある場合は、障害厚生年金
  • 初診日が国民年金被保険者期間中にある場合は、障害基礎年金
  • 初診日が20歳前または60歳以上65歳未満(国内に住んでいる方のみ)の年金未加入期間にある場合は、障害基礎年金

 

障害基礎年金と障害厚生年金の障害等級について

  • 障害基礎年金…1級および2級
  • 障害厚生年金…1級、2級および3級

 

なお、障害年金は、障害認定日が到来すれば申請が可能ですが、

ご質問者様の場合は、まだ到来していないものと拝察いたします。

 

障害認定日とは

障害認定日とは、障害の程度の認定を行うべき日をいい、原則として、

  1. 初診日から起算して1年6月を経過した日
  2. 傷病が治った日(その症状が固定し、治療の効果が期待できない状態に至った日を含む)

のいずれか早い日となります。

 

高次脳機能障害の場合、上記1.になりますので、

初診日から起算して1年6月を経過すれば、申請が可能となります。

障害認定日の到来を待って、申請を検討されてはいかがでしょうか。

 

障害年金の申請について

障害の状態によって等級が決まりますが、

提出書類によって、2級相当の状態なのに3級となったり不支給となったりというケースが

数多くあります。

そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。

審査のチャンスは審査請求、再審査請求を含めて3回ありますが、

1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。

慎重にご準備ください。

申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。

 

社労士への依頼も合わせてご検討ください

よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。

疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。

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