本回答は2016年10月時点のものです。
障害年金は、障害状態確認届(現況診断書)の提出時に障害の状態を審査され、
等級の見直しが行われます。
この障害状態確認届(現況診断書)の提出によって、
障害年金を支給する必要がない場合、支給が停止されます。
そのため、障害の状態が障害等級に該当しない程度に回復しているのであれば、
このまま受給を続けたとしても、
障害状態確認届(現況診断書)の提出時に支給停止となる可能性が考えられます。
また、自ら支給停止を申し出ることもできます。
うつ病の場合、障害の状態が変化する可能性も考えられます。
ご家族で十分に話し合われてはいかがでしょうか。
なお、障害年金は使いみちも申請理由も受給理由も指定されていません。
そのため、使い方によって間違っている、正しいはありません。
障害年金の更新について
実際の状態に変化はないにもかかわらず、
更新時の診断書提出により金額を減らされる、支給停止となることが、
見受けられます。
等級を維持することができるかどうかについての判断には専門知識が必要となります。
関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
更新時に支給停止となった場合、審査請求、再審査請求をすることができますが、
1度目に失敗すると再審査請求で決定が覆るのは14.7%となっています。
慎重に書類をご準備ください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
よりスムーズに等級を維持するために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
私は元厚生労働省の事務官ですので、
役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で認定を得ています。
もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。