夫がCRPSで寝たきりに。保険料の納付が足りないだけで障害年金の請求は不可能?

中井智博社会保険労務士
- 詳しいプロフィール
中井智博社会保険労務士
これまでの経歴
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
公開日:
-
このたび、56歳の夫が、CRPS(複合性局所疼痛症候群)になってしまいました。
原因はおそらく3年前に交通事故にあったことだというのですが、
全身に症状が出ており、ほぼ寝たきり状態です。
障害年金が受給できないかと思い年金事務所に聞きに行くと、
保険料の納付が足りないので請求できませんと言われてしまいました。
もう絶望感しかありません。
こんなにつらい状態なのに障害年金の請求は不可能なのでしょうか?
本回答は2017年9月現在のものです。
障害年金は、障害の状態が障害等級に該当している場合でも、
保険料納付要件を満たしていない場合は、受給することができません。
「保険料納付要件」とは
初診日の前日において以下の1または2を満たしている必要があります。
- 初診日の属する月の前々月までの公的年金の加入期間の3分の2以上の期間について、保険料が納付または免除されていること
- 初診日において65歳未満であり、初診日の属する月の前々月までの直近1年間に保険料の未納期間がないこと
※20歳前に初診日がある場合は、保険料納付要件は問われません。
ご質問者様の場合、
CRPSになられた原因がおそらく3年前の交通事故、とのことですので、
その時に保険料納付要件が満たされていないのであれば、
障害年金を受給することはできません。
なお、特別障害者手当が受給できる場合がありますので、
申請を検討されてはいかがでしょうか。
お住まいの市区町村の窓口へ申請してください。
特別障害者手当について
精神または身体に著しく重度の障害がある在宅の20歳以上の方が対象となります。
- 月額…26,810円(平成29年)
社労士への依頼も合わせてご検討ください
よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
お電話でも承ります
06-6429-6666
平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
中井智博社会保険労務士
これまでの経歴
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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