本回答は2017年9月現在のものです。
障害年金は、障害の状態が障害等級に該当している場合でも、
保険料納付要件を満たしていない場合は、受給することができません。
「保険料納付要件」とは
初診日の前日において以下の1または2を満たしている必要があります。
- 初診日の属する月の前々月までの公的年金の加入期間の3分の2以上の期間について、保険料が納付または免除されていること
- 初診日において65歳未満であり、初診日の属する月の前々月までの直近1年間に保険料の未納期間がないこと
※20歳前に初診日がある場合は、保険料納付要件は問われません。
ご質問者様の場合、
CRPSになられた原因がおそらく3年前の交通事故、とのことですので、
その時に保険料納付要件が満たされていないのであれば、
障害年金を受給することはできません。
なお、特別障害者手当が受給できる場合がありますので、
申請を検討されてはいかがでしょうか。
お住まいの市区町村の窓口へ申請してください。
特別障害者手当について
精神または身体に著しく重度の障害がある在宅の20歳以上の方が対象となります。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
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