夫が3か月前に脳出血。障害年金はいつ申請をすればいいのか、何をすればいいのか分かりません。

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夫が3か月前に脳出血。障害年金はいつ申請をすればいいのか、何をすればいいのか分かりません。

中井智博
中井智博社会保険労務士
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夫の障害年金申請について質問です。

夫(45歳)は3か月前に脳出血で倒れ、右半身麻痺の後遺症が残りました。

また、言語障害もあります。

今は休職中で傷病手当をもらっていますが、復職のめどはたっていません。

障害年金はいつ申請をすればいいのか、何をすればいいのか分かりません。

ご教示いただけませんでしょうか。

本回答は2018年1月時点のものです。

 

障害年金は、障害認定日が到来すれば申請が可能となります。

脳出血などの脳血管疾患の場合の障害認定日は、以下の通りです。

脳血管疾患の障害認定日

脳血管疾患による障害の場合、障害認定日は

  1. 初診日から6か月経過後の症状固定日
  2. 初診日から1年6か月を経過した日

のいずれか早い方の日となります。

 

ご質問内容に、3か月前に倒れたとありますので、

まだ障害認定日は到来していないものと拝察いたします。

初診日から6か月経過後に、症状固定について主治医にご確認ください。

 

また障害年金の申請においては、

以下の要件についても確認する必要があります。

 

「初診日要件」

障害の原因となった病気やケガを医者か歯科医師に診てもらった日は、

国民年金と厚生年金のどちらに加入していたか、

その加入していた制度によって、もらえる年金の種類が決まります。

 

「保険料納付要件」

初診日の前日において以下の1または2を満たしている必要があります。

  1. 初診日の属する月の前々月までの公的年金の加入期間の3分の2以上の期間について、保険料が納付または免除されていること
  2. 初診日において65歳未満であり、初診日の属する月の前々月までの直近1年間に保険料の未納期間がないこと

※20歳前に初診日がある場合は、保険料納付要件は問われません。

 

現段階では障害年金の申請はできませんが、

上記の要件については確認することができます。

まずは初診日を特定し、その時点の保険料納付要件を確認しましょう。

 

なお、保険料納付要件については、

お近くの年金事務所でも確認することができます。

 

脳出血により、右半身麻痺と言語障害が残ったとのことですので、

以下の認定基準により審査されることが考えられます。

 

肢体の障害の認定について

肢体の機能の障害の程度は、

関節可動域、筋力、巧緻性、速さ、耐久性を考慮し、

日常生活における動作の状態から身体機能を総合的に認定されます。

 

各等級に相当すると認められるものを一部例示すると、以下の通りです。

半身まひの認定基準

【1級】

  • 一上肢及び一下肢の用を全く廃したもの…日常生活における動作のすべてが「一人で全くできない」又はこれに近い状態

【2級】

  • 一上肢及び一下肢の機能に相当程度の障害を残すもの…日常生活における動作の多くが「一人で全くできない場合」又は日常生活における動作のほとんどが「一人でできるが非常に不自由な場合」

【3級】

  • 一上肢及び一下肢に機能障害を残すもの…日常生活における動作の一部が「一人で全くできない場合」又はほとんどが「一人でできてもやや不自由な場合」

 

障害年金の対象となる失語症

障害年金の対象となる失語症とは、

大脳の言語野の後天性脳損傷(脳血管障害、脳腫瘍、頭部外傷や脳炎など)により、

一旦獲得された言語機能に障害が生じた状態のものをいいます。

 

失語症の障害の程度の認定について

障害年金の失語症の障害の程度は、

  • 単語の呼称
  • 短文の発話
  • 長文の発話
  • 単語の理解
  • 短文の理解
  • 長文の理解

により判断されます。

 

音声又は言語機能の障害による認定基準は以下の通りです。

音声又は言語機能の障害の認定基準

【2級】

  • 発音にかかわる機能を喪失するか、話すことや聞いて理解することのどちらか又は両方がほとんどできないため、日常会話が誰とも成立しないもの

【3級】

  • 話すことや聞いて理解することのどちらか又は両方に多くの制限があるため、日常会話が、互いに内容を推論したり、たずねたり、見当をつけることなどで部分的に成り立つもの

【障害手当金】

  • 話すことや聞いて理解することのどちらか又は両方に一定の制限があるものの、日常会話が、互いに確認することなどで、ある程度成り立つもの

 

2つ以上の障害があるときは、併合認定が行われる場合も考えられます。

併合認定により、さらに上位等級に認定される可能性も考えられます。

障害認定日の到来を待って、申請を検討されてはいかがでしょうか。

 

なお、傷病手当金の受給期間中に障害年金の受給権が得られた場合は、

以下のように調整されますので、ご注意ください。

障害厚生年金と傷病手当金の併給調整について

障害厚生年金を受給している期間と傷病手当金を受給している期間が重なっている場合、

傷病手当金について減額調整されます。

  • 傷病手当金>障害厚生年金の場合、傷病手当金は差額分が支給されます。
  • 傷病手当金<障害厚生年金の場合、傷病手当金は支給されません。

 

障害年金の申請について

障害の状態によって等級が決まりますが、

提出書類によって、2級相当の状態なのに3級となったり不支給となったり

というケースが数多くあります。

そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。

審査のチャンスは審査請求、再審査請求を含めて3回ありますが、

1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。

慎重にご準備ください。

申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。

 

社労士への依頼も合わせてご検討ください

よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。

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