本回答は2017年8月時点のものです。
障害年金において、遷延性植物状態については、
日常生活の用を弁ずることができない状態であると認められるため、
1級と認定されます。
遷延性植物状態の障害認定日
障害の程度を認定する時期(障害認定日)は、
- その障害に至った日から起算して3月を経過した日以後に、医学的観点から、機能回復がほとんど望めないと認められるとき
- 初診日から起算して1年6月を経過した日
のいずれか早い日となります。
ご主人の場合、半年前に脳内出血で倒れて植物状態になった、とのことですので、
障害認定日はすでに到来しているものと推察いたします。
「初診日要件」「保険料納付要件」を満たしていれば、申請は可能です。
「初診日要件」とは
障害の原因となった病気やケガを医者か歯科医師に診てもらった日は、
国民年金と厚生年金のどちらに加入していたか、
その加入していた制度によって、もらえる年金の種類が決まります。
「保険料納付要件」とは
初診日の前日において以下の1または2を満たしている必要があります。
- 初診日の属する月の前々月までの公的年金の加入期間の3分の2以上の期間について、保険料が納付または免除されていること
- 初診日において65歳未満であり、初診日の属する月の前々月までの直近1年間に保険料の未納期間がないこと
※20歳前に初診日がある場合は、保険料納付要件は問われません。
ご主人の場合、会社を退職後の国民年金加入期間中に発症したのであれば、
障害基礎年金の申請となります。
障害厚生年金か障害基礎年金か
障害厚生年金を受給できるか、障害基礎年金の受給となるかは、
初診日に加入していた年金制度によって決まります。
- 初診日が厚生年金被保険者期間中にある場合は、障害厚生年金
- 初診日が国民年金被保険者期間中にある場合は、障害基礎年金
- 初診日が20歳前または60歳以上65歳未満(国内に住んでいる方のみ)の年金未加入期間にある場合は、障害基礎年金
また、55歳まで会社勤めをされていたのであれば、
保険料納付要件は満たしていることが推察されます。
そのため、障害基礎年金1級が受給できる可能性が考えられます。
障害年金の受給額は平成29年現在、以下の通りとなっています。
障害年金の受給額(平成29年)
- 障害基礎年金1級…年974,100円
- 障害基礎年金2級…年779,300円
- 障害厚生年金1級…年974,100円+報酬比例の年金額×1.25
- 障害厚生年金2級…年779,300円+報酬比例の年金額
- 障害厚生年金3級…報酬比例の年金額(最低保証額584,500円)
※障害基礎年金の受給権者に加算対象となる子がいる場合、子の加算を受けることができます。
※障害厚生年金1級、2級の受給権者に加算対象となる配偶者がいる場合、配偶者の加給年金を受けることができます。
障害年金の申請を検討されてはいかがでしょうか。
なお、障害年金は、老齢年金の先取りではありません。
日本の年金給付には、
の3種類があり、それぞれ支給事由が発生した場合に給付が行われます。
障害年金は、老齢年金の先取りではありません。
65歳以降は障害基礎年金と老齢厚生年金の併給が可能となるため、
老齢基礎年金との組み合わせより受給額が増える場合があります。
障害年金と老齢年金の両方の受給権を得られた場合の組み合わせ
障害年金と老齢年金の両方の受給権を得られた場合の受給可能な組み合わせは、
- 障害基礎年金+障害厚生年金
- 老齢基礎年金+老齢厚生年金
- 障害基礎年金+老齢厚生年金
の3通りとなり、上記の中から有利なものを選択することになります。
また、途中で選択替えをすることも可能です。
障害年金の申請について
障害の状態によって等級が決まりますが、
提出書類によって、2級相当の状態なのに3級となったり不支給となったり
というケースが数多くあります。
そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
審査のチャンスは審査請求、再審査請求を含めて3回ありますが、
1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。
慎重にご準備ください。
申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。