本回答は2018年1月時点のものです。
国民年金保険料の法定免除について
障害基礎年金の認定が得られると、
認定された日を含む月の前月の保険料から法定免除となります。
法定免除を受けると、障害年金の受給額が減らされるということはありません。
国民年金保険料が法定免除となっている期間については、
老齢基礎年金の額は、2分の1を納付したものとして計算されます。
つまり、法定免除を受けた場合は、
原則として65歳から受給が可能となる老齢基礎年金の受給額が、
満額ではなくなります。
一方、老齢基礎年金の額を満額に近づけるために、
法定免除を受けずに任意で納付の申し出をすることもできます。
この場合は任意ですので、納付した方がいいかについてはお答えしかねますが、
将来的に治癒する可能性があるのであれば、
法定免除を受けずに任意で納付の申し出をすることも選択肢のひとつです。
なお、免除を受けた期間の保険料について、
後から納付(追納)することにより、老齢基礎年金の年金額を満額に近づけることもできます。
追納ができるのは、追納が承認された月の前10年以内の免除等期間に限られています。
追納の時期によっては、加算額が上乗せされる場合がありますので、
ご注意ください。
障害年金の更新について
実際の状態に変化はないにもかかわらず、
更新時の診断書提出により金額を減らされる、支給停止となることが、
見受けられます。
等級を維持することができるかどうかについての判断には専門知識が必要となります。
関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
更新時に支給停止となった場合、審査請求、再審査請求をすることができますが、
1度目に支給停止になると再審査請求で決定が覆るのは14.7%となっています。
慎重に書類をご準備ください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
よりスムーズに等級を維持するために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。