国民年金も払っていないのに、障害基礎年金の申請をして100万円以上振り込まれることがありますか?

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
-
私の知人(30代)は発達障害があり、うつ症状もあるので一般の就労はできません。
作業所でわずかな工賃をもらう程度です。
国民年金は払えないので免除にしてもらっているそうです。
その知人が障害基礎年金の申請をして100万円以上振り込まれたと言っていました。
国民年金も払っていないのに、そんな大金が振り込まれることがありますか?
今後も100万円以上が振り込まれることがあるのですか?
本回答は2018年8月現在のものです。
障害年金の申請において、遡及請求が認められた場合、
障害認定日にさかのぼって支給されるため、
まとまった年金額が振り込まれることがあります。
遡及請求とは
遡及請求とは、障害認定日に障害等級に該当しているが、
知らなかったなどの理由で、障害認定日から1年以上経過して請求するものです。
ただし、年金を受ける権利は、権利が発生してから5年を経過すると時効消滅します。
そのため、遡及請求が認められたとしても、
実際に支給を受けることが出来るのは時効消滅していない直近の5年分となります。
障害認定日とは
障害認定日とは、障害の程度の認定を行うべき日をいい、原則として、
- 初診日から起算して1年6月を経過した日
- 傷病が治った日(その症状が固定し、治療の効果が期待できない状態に至った日を含む)
のいずれか早い日となります。
障害年金の支給額は平成30年現在、以下の通りとなっています。
障害年金の支給額(平成30年)
- 障害基礎年金1級…年974,100円
- 障害基礎年金2級…年779,300円
- 障害厚生年金1級…年974,100円+報酬比例の年金額×1.25
- 障害厚生年金2級…年779,300円+報酬比例の年金額
- 障害厚生年金3級…報酬比例の年金額(最低保証額584,500円)
※障害基礎年金の受給権者に加算対象となる子がいる場合、子の加算を受けることができます。
※障害厚生年金1級、2級の受給権者に加算対象となる配偶者がいる場合、配偶者の加給年金を受けることができます。
たとえば、
障害認定日が5年以上前にある方が、遡及請求で障害基礎年金2級が認められた場合、
直近の5年分がまとめて入金されるため、300万円以上が入金されることになります。
ただし、まとめて入金されるのは初回のみですので、
2回目以降は、2か月分が入金されます。
ご質問内容から、知人の方も、遡及請求が認められたことが推察されるため、
初回に100万円以上が振り込まれたのでしょう。
これは初回のみですので、今後まとまった年金額が振り込まれることはありません。
障害年金は、国民年金保険料を納めていなくても、申請できる場合があります。
「保険料納付要件」
初診日の前日において以下の1または2を満たしている必要があります。
- 初診日の属する月の前々月までの公的年金の加入期間の3分の2以上の期間について、保険料が納付または免除されていること
- 初診日において65歳未満であり、初診日の属する月の前々月までの直近1年間に保険料の未納期間がないこと
※20歳前に初診日がある場合は、保険料納付要件は問われません。
上記のように、
保険料を納めていなくても免除申請がされている場合は、
要件を満たすことができるため、障害年金の申請をすることが可能となります。
免除申請の手続きをせず、未納の場合は要件を満たすことができませんので、
ご注意ください。
◎障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
当サイトでは1分で障害年金をもらえるか、カンタン査定をいたします。
◎社労士への依頼も合わせてご検討ください
審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
こちらも合わせてご検討ください。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
お電話でも承ります
06-6429-6666
平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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