右足不自由で障害者手帳3級です。障害年金はもらえますか。

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右足不自由で障害者手帳3級です。障害年金はもらえますか。

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

息子のことで相談です。

息子は6歳の時に交通事故に遭い、右足が不自由になりました。

右足を動かすことが出来ず右足で立つこともできません。

障害者手帳は3級をいただいています。

20歳までは特別児童扶養手当を受給していました。

現在は24歳ですが、20歳6か月のころに現在の会社に就職し、

それ以降は厚生年金に入っています。

息子は障害年金を受給できますか。

また、5年はさかのぼってもらえると聞いたのですが、

今から手続きしてももらえるのでしょうか。

本回答は2015年6月時点のものです。

 

身体障害者手帳3級とのことですので、右足の機能全廃の状態であると推察いたします。

この状態を障害年金の認定基準に照らすと、

  • 2級…一下肢の機能に著しい障害を有するもの

に該当する可能性があります。

 

ご質問者様のご子息の障害は6歳の時の交通事故が原因とのことですので、

20歳前傷病の障害基礎年金を請求することになります。

この場合、年金納付要件を問われません。

また、ご質問者様のご子息の場合、障害認定日は20歳の誕生日到来時となります。

現在24歳とのことですので、

現在の状態を記載した診断書と、20歳の誕生日の前後3か月以内の診断書の2通の診断書を添付して請求し、

これにより認定を得られれば、20歳の誕生日の属する月の翌月分からの支給を受けられます。

障害年金の請求をしましょう。

 

障害年金の申請について

障害の状態によって等級が決まりますが、

提出書類によって、2級相当なのに3級となったり不支給となったりというケースが

数多くあります。

そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。

また、障害の種類や県によっては支給率が44%(2012年)しかありません。

申請のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、

1度目に失敗すると再審査請求で支給が決定するのは14.7%です。

慎重にご準備ください。

申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。
 

社労士への依頼も合わせてご検討ください

上記で申し上げましたように、

障害や県によっては支給率が44%(2012年)となっており、

障害者団体などからは「年金を出し渋っているのではないか」

との指摘が出ているほどです。

より確実に支給を勝ち取るには社労士に申請を代行依頼する方法があります。

私は元厚生労働省の事務官ですので、

役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で受給を勝ち取っています。

もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。

疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。

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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

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