身体障害者手帳と障害年金の等級は連動するものではありませんが、両認定基準から障害年金の認定を得られる可能性を検討しましょう。
まず、下肢障害の身体障害者手帳3級の状態を確認しましょう。
下肢障害の身体障害者手帳3級の状態
- 両下肢をショパー関節以上で欠くもの
- 一下肢を大腿の2分の1以上で欠くもの
- 一下肢の機能を全廃したもの
「右足を動かすことが出来ず右足で立つこともできません」とのことですので、上記「一下肢の機能を全廃」にあたるものと拝察いたします。
では、障害年金の一下肢の障害の認定基準をみていきましょう。
障害年金の一下肢の機能障害の認定基準
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障害の等級
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障害の状態
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2級
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一下肢の用を全く廃したもの
たとえば、一下肢の3大関節中いずれか2関節以上の関節の他動可動域が、健側の他動可動域の2分の1以下に制限され、かつ、筋力が半減しているもの
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3級
※障害厚生年金のみ
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l 一下肢の3大関節のうち、2関節の用を廃したもの
l 一下肢の機能に相当程度の障害を残すもの…たとえば、一下肢の3大関節中1関節が不良肢位で強直しているもの
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障害手当金
※障害厚生年金のみ
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l 一下肢の3大関節のうち、1関節に著しい機能障害を残すもの
l 一下肢に機能障害を残すもの…たとえば、一下肢の3大関節中1関節の筋力が半減しているもの
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本事案の場合
身体障害者手帳3級の状態を障害年金の認定基準に当てはめると、「2級…一下肢の機能に著しい障害を有するもの」にに該当する可能性が考えられます。
本事案の場合、ご子息の障害は6歳の時の交通事故が原因とのことですので、20歳前傷病の障害基礎年金を請求となるでしょう。
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20歳前傷病の障害基礎年金とは…
先天性の病気などにより初診日が20歳前(年金制度に加入していない期間)にあり、かつ、障害の状態が1級または2級に該当する場合には、障害基礎年金を受けることができます。
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20歳前傷病の障害基礎年金の請求の場合、2級以上に該当しなければ受給できませんが、それでも本事案の場合は認定を得られる可能性が考えられますので、障害年金の請求を前向きにご検討されてはいかがでしょうか。
障害年金を受給するために
障害年金の審査は、「しんどい」、「お金に困っている」、「悲しい」等ではなく、あくまで認定基準に該当しているか否かを審査されます。
そのため、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。
ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。
一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。