厚生年金加入期間が3分の2以上ないと、障害厚生年金の申請はできないのでしょうか?

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厚生年金加入期間が3分の2以上ないと、障害厚生年金の申請はできないのでしょうか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
  • 詳しいプロフィール
公開日:

うつ病で障害厚生年金の手続きを検討しています。

26歳の時に会社での人間関係からうつ病となりました。

休職と復職を繰り返しながら5年ほど勤めましたが、結局解雇されました。

現在は無職です。

厚生年金加入期間が3分の2以上ないと、障害厚生年金の申請はできないのでしょうか?

これから再度就職して3分の2以上になれば申請ができるのでしょうか?

 

本回答は2017年6月時点のものです。

 

まず、障害厚生年金が申請できるかについては、以下のように決まります。

障害厚生年金か障害基礎年金か

障害厚生年金を受給できるか、障害基礎年金の受給となるかは、

初診日に加入していた年金制度によって決まります。

  • 初診日が厚生年金被保険者期間中にある場合は、障害厚生年金
  • 初診日が国民年金被保険者期間中にある場合は、障害基礎年金
  • 初診日が20歳前または60歳以上65歳未満(国内に住んでいる方のみ)の年金未加入期間にある場合は、障害基礎年金

 

次に、保険料納付要件については、以下の通りです。

「保険料納付要件」とは

初診日の前日において以下の1または2を満たしている必要があります。

  1. 初診日の属する月の前々月までの公的年金の加入期間の3分の2以上の期間について、保険料が納付または免除されていること
  2. 初診日において65歳未満であり、初診日の属する月の前々月までの直近1年間に保険料の未納期間がないこと

※20歳前に初診日がある場合は、保険料納付要件は問われません。

 

ご質問者様の場合、うつ病の初診日の時点で厚生年金に加入していたのであれば、

障害厚生年金の申請が可能です。

初診日の前日において、上記の要件を満たしているのであれば、

厚生年金加入期間が3分の2以上なくても、申請は可能です。

 

保険料納付要件の加入期間は、初診日の属する月の前々月までの期間が対象です。

初診日以降に厚生年金加入期間があったとしても、

保険料納付要件の対象とはなりません。

 

なお、受給する報酬比例の年金額については、

障害認定日の属する月以前の被保険者加入期間で計算されます。

障害認定日の属する月後の被保険者期間は、年金額計算の基礎とはされません。

 

うつ病の認定基準を一部例示すると、以下の通りです。

ご参考いただき、申請をご検討ください。

うつ病の認定基準

  • 1級…高度の気分、意欲・行動の障害及び高度の思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、常時の援助が必要なもの
  • 2級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるもの
  • 3級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、その病状は著しくないが、これが持続したりまたは繰り返し、労働に制限を受けるもの

 

障害年金の申請について

障害の状態によって等級が決まりますが、

提出書類によって、2級相当の状態なのに3級となったり不支給となったり

というケースが数多くあります。

そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。

審査のチャンスは審査請求、再審査請求を含めて3回ありますが、

1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。

慎重にご準備ください。

申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。

 

社労士への依頼も合わせてご検討ください

よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。

私は元厚生労働省の事務官ですので、

役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で認定を得ています。

もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。

疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。

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